前妻の子への養育費について

夫と死別です。生前夫は前妻の子に20歳まで毎月養育費として2万支払っていました。
しかし夫の仕事、前妻の子から『自分を育てるには毎月10万必要であった。養育費の支払い義務は法律で決まっている。』と、請求されています。支払う必要はあるのでしょうか。

【訂正】夫の仕事→夫の死後  です

支払う必要はないと思われます。

例えば、夫の生前に、養育費を毎月10万円支払うと取り決めをしていたにもかかわらず、夫が未払いをしていたというような事情があれば、未払い部分の養育費は負債として相続の対象となります。その場合は、相続人がその債務を受け継ぐことになります。

そのような事情はなく、単に相手方が夫の死後、養育費を遡及的に増額して支払うよう言い始めたに過ぎないのであれば、相続人にいそのようなお金の支払義務はありません。

生前に、合意書、調停調書、審判等で額が決まっていたのであれば
未払い分として相続されますが
特に2万円以外確定していなかったとするとそもそも請求できません。