焼肉展での火傷事故による慰謝料と治療費の適正な金額について
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
相談者様ご記載のように「説明もなにも受けていない施術内容がありその価格ももちろんなんの説明も受けていません」という状況であり、 かつ、相談者様が当該施術内容について同意していなかったのであれば、請求に応じる法的義務はなく、支払いを拒否...
ひとつは、扶養義務に関して、家裁に調停を申し立てることですね。 もうひとつは、身元引受契約を、親族でなくなったことを理由に解除することです。
お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、 •付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。 •通...
記載された内容を拝見しましたが、病院から提示された示談金は極めて低いという印象です。 適切な賠償を受けるためにも、ご相談をお勧めいたします。 初回相談料が無料となっておりますので、お問い合わせいただければと存じます。
診療所法という法律はないのではないかと思います。恐らく「取得した」と書いてあるところからすると、保険診療を取扱うことができる保険医療機関として指定されたという意味なのかとも思います。 しかしそれならばそれ以前は全て自費診療しか行えなか...
いいことわるいことなど物事の意味がわかり、自分の意思を 伝えることができることですね。 客観的な物差しは、いくつかの認知度検査法があるので、病 院に検査可能か問い合わせてテストを受けさせるといいでしょう。
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
契約書、施術説明書はあるでしょう。 有料ですが、カルテを請求してください。 あなたが依頼した施術方法を行なわず、あなたに断りなく変更すれば、債務不履行になりますね。 それらを持参して、弁護士に相談するといいでしょう。
「予約」に関しては、予約の時点で契約が成立しており、相談者の都合でサービスを利用しなかった場合には代金全額の支払義務が発生します。 キャンセル料25000円というのは、25000円を超える部分の支払いを免除するものといえるでしょう。 ...
今はまた違った判決が出ているのでしょうか? 今はというよりは、書き込みの内容や仕方によって、どちらもありえます。微妙な差の時もあります。 正当な批評とか名誉を害さないと言えるかどうかは記載次第です。
詐欺とは言いにくい気がしますが、 保険外治療の獲得に向けて、おっしゃるとおり「説明不足」だったのだと思われます。 ご質問の内容ですと、土台部分についてすでに治療契約が成立しているように思われますが、 治療契約を取消すことができれば、5...
様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。
【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に...
施設が適切な介護処置を取らなかったために、入院者を負傷させたとして損害賠償請求をする余地があります。 請求額は、具体的な経緯、怪我の程度や後遺症の可能性によって変わります。 個別の法律相談の上、対応を検討すべきでしょう。(医師の意見...
過失の証拠はあるようですね。 労災が通れば、その余の損害請求になりますね。 整形外科医の診断書およびカルテが証拠になりそうですね。 労災の結果待ちでしょう。
1,そのままで大丈夫です。 2,お金の管理も続けて下さい。 母親との間で、資産管理の覚書を作成しておくといいでしょう。 3,そのときの認知症のレベルによって、後見人選任の申し立 てをしなければならないこともあるでしょう。 4,母親の生...
どのような責任に関する話なのか分かりませんが、詳細を把握している弁護士がそのように言うのであれば間違いではないはずです。
拝見した範囲では、あなたに名誉棄損などの違法性はありません。 事実と意見ですね。 社会的評価を棄損する害意は感じられません。 相手側に問題がありますね。 必要なら、最寄りの弁護士に相談して下さい。
相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...
元の治療費の金額は請求額に影響しません。 具体的な事情が不明ですが、医療ミスで傷害を負ったのであれば、傷害の程度によって治療費、慰謝料などを請求することになります。
予約時点で契約が成立しており、相談者の責任によってサービスの提供が不能になったということになるので、反対債務である施術料を全額支払う義務があります。 これは事前の説明があるか否かや、無断キャンセルか否かで変わりません。
相談内容は医学的なものなので病院に相談すべきでしょう。 弁護士の回答としては、病院での処置に問題があったため現在の状況が発生しているのであれば病院に対して損害賠償請求を検討するというものになります。 これについても、病院の判断がなけれ...
通常の医療ミスですと、治療費の返金だけでなく、慰謝料等の賠償金も認められることが多いように思います。 安易に承諾せず、医療ミスに詳しい弁護士に相談した上で、対処を決めた方がいいでしょう。
一般的なご回答になりますが、損害賠償請求できる可能性があります。ただし、実際にできるかどうかやできる場合の手続などについては、具体的事情を詳細に検討する必要があると思いますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般的にはカルテはあったほうがいいでしょうね。最近は本人が言えばカルテは出してくる病院がほとんどですので、とりあえず全部取ってもらってそれを持って行って弁護士に相談したほうがいいと思います。 虚偽の説明や実際とは違う手術内容の提案等...
>最初に出生前DNA検査した会社は、ミス0件と公式ページに書かれてましたが、そこの会社を訴えることは出来ますか? 訴えるとのことですが、具体的に何を求めて訴えたいのでしょうか?
一般的なご回答になりますが、説明義務違反で慰謝料を請求することは可能です。その他手術費用の返金、カルテ等の開示請求に対する対応については具体的資料の下、検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
具体的なご事情によるため一般論として回答いたします。 本来は暴力をふるった相手に対し損害賠償をすることになりますが、担当の方の地位、職務等からして対応しないことと暴力の間に相当な関連性(因果関係)があれば担当の方に対し損害賠償を請求で...
前掲ホームページの下の方にいくと厚生労働省通知があります。 その中に、同意書について下記のとおりとされています。 「(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以 下の例が挙げられること。な...