介護事故の損害賠償について
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安...
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安...
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難し...
それはそういう示談書を作成後に支払う方が良いとは思います。
内容がわかりませんがプライベートなことでしたら、プライバシーの侵害になるでしょう。 情報漏洩とは少し違いますが違法性はあります。
医療機関側で弁護士費用を気にしてということはまずありません。 ただ単に無視(反応する意味がない)という対応なのだと思われます。
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。
命に別状はなかったということで不幸中の幸いだと思いますが、お子様が体調を崩した日数×1〜2万円+貴方の2日分の休業損害の合計額といったところがまずは目安になるのではないかと思われます。
口外禁止の対象となる時的範囲は、示談成立後が基本です。 これまでに第三者に話してしまったことについて、示談成立後に、相手方から成立後に口外禁止条項に反して話した、と主張される抽象的な可能性はありますが、立証困難でしょう。
ご相談ありがとうございます。 結論的には安心していただくことは難しいです。 根本的に、連帯保証人は叔父さんが有料老人ホームに負う債務の一切を保証することになりますし、途中で辞めれることが確約されている立場でもないです。 ご主人の不安...
・1・2に関して 可能性の話をご質問されても意味がありません。 「無いとは言えない」という回答しかできませんので。 なお、請求を検討する場合は、不法行為責任としての慰謝料(通院)だけでなく、債務不履行責任の追及も考えられます。 ...
グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、...
1,賠償金請求は、無理と思います。 2,無償で譲り受ける権利はありません。 交渉になりますが、相手も不要な建物なので、解体費を 考えれば安く入手することは可能でしょう。
【質問】一般的に裁判において認容される金額と示談交渉で合意に達する金額との間には、どれほどの開きがありますか。 【回答】そもそも、示談交渉の場合には、証拠で事実関係などを詰めていないことがあることから、一概には言えませんが、裁判で認...
書類をもらうことを前提にすれば、 まずは、施術と、その皮膚科受診のもととなった症状との因果関係があるのかについて、医師の診断書は必須でしょう。 その上で、もし落ち度があるというのであれば、治療費の明細(領収書等)も必要です。 また、通...
ご質問ありがとうございます。 半年後の現時点でも痛みがあるとのことですので、手術の出来栄えだけでなく、施術自体に問題があった可能性がありそうです。 その場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 認められる場合は、手術代金を含め...
アカデミックハラスメントとは、 1)大学の構成員が(「主体」) 2)教育・研究上の権力を濫用し(「権力の濫用行為」) 3)他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより(不適切・不当な言動) 4)その者に、修学・教育・研究ないし...
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
弁護士相談したほうがいいでしょう。
動画がどのような使われ方をするかは分かりませんが、あなたが逮捕されるようなことはおそらくありません。
上記に記載された事情から鑑みるに、相談者さんに悪気があってなされたことではない様に思われます。 最寄りの交番に事情を報告し、相談者さんがタクシー会社に正規の料金を支払う意図があると申出ることを検討されてみてはいかがでしょうか。
実際のレントゲンを見ることができていませんので、 一般論として回答します。 根幹治療は、歯の処置において極めて重大なものであり、 歯科医は、緊密な充填を行うよう注意する義務を負っていると考えられます。 (同趣旨の判示をした裁判例とし...
精神科医の説明には問題がありますね。 手紙を出して、たとえ親、兄弟に原因があったとしても、患者にダイレクトに 伝えると、殺意まで抱くようになることを伝えたほうがいいでしょう。 医師も人間関係では、まだ子供かもしれません。
結局のところは医療のミスと証明できるかどうかということになると思います。 当時の資料は証拠関係がすべて病院側でしょうし、あなたに有利な証言も得にくいでしょうから厳しいところもありますが、医療を専門にする弁護士に相談してみることでしょう。
治療までに通院が必要な程度の怪我であれば、治療費等に加えて慰謝料の請求ができる場合もあるかと思われます。
薬の副作用(妊活時に影響があるか等)を相談したいのですが、もし先生が問題ないと言ったのに少しでも影響があった場合、何か法的に守ってもらう事はできるのでしょうか? →医師の診断や説明に過失があり、その過失と法的な因果関係がある障害が生じ...
・「この場合、差額の費用を今の病院は負担するべきではないのでしょうか。」 ご自身に損害が生じているとはいえませんので、 病院側が負担する義務はないでしょう。
障害年金に詳しくないので、遡及請求についてはわかりませんが、必要書類をなくした場合に再発行してくれない理由はない(つまり再発行してくれる)と思われます。診断書はもう一度発行することになるためもう一度発行費用がかかることになりますが、病...
施術ミスですね。 あなたも弁護士を探して請求の準備をするといいでしょう。 事実関係の整理、施術ミスの存在、損害額、カルテの収集など弁 護士と協議しながら準備するといいでしょう。
また、糸を取り出し顔に傷が残るのかと思うと悔しさと怒りしかありません。泣き寝入りしかないのでしょうか →医療過誤で顔に傷が残ったのでしたら、慰謝料請求等できる可能性はありますので、医療過誤問題を扱っている近くの法律事務所でご相談ください。
いわゆるアリバイに関する証拠になるかというご趣旨かと思われますが、例えば、以下のような疑義が指摘されるかもしれません。 •問題となる時間帯にそのパソコンを使用していたのがあなた(自分)であると言えるのか(他の人がそのパソコンを使用し...