家賃の督促の書き方について
合意書にそった方法になりますね。 したがって、3万円をしかるべき日までに支払って ください。支払のないときは契約を解除します、 というような内容でしょう。
合意書にそった方法になりますね。 したがって、3万円をしかるべき日までに支払って ください。支払のないときは契約を解除します、 というような内容でしょう。
市役所の方の話が正当でしょう。 故意過失によって損傷を生じた場合は、借主負担が 原則です。 契約書に、負担区分が記載されていることが多いですね。 ただし、原因が不明な場合は、折半程度の話もあるでしょう。 また認知症のレベルが高く、判断...
値上げに応じなくていいですよ。 書面で回答しておくと同時に 減額請求及び備品の取り換えについても 併せて記載し、調停で決まるまで 従前通りの金額を払っておきます、と書いて 出すといいですね。 減額の理由などは書くことですね。
扶養に入れることが出来るなら、県外で あっても子供の住所は、あなたの住所に移動した方が いいと思いますね。 あなたを世帯主として。
名誉棄損になるし、プライバシーの侵害にも あたるので、慎んでいただくようお話するのが いいでしょう。
解約をしたくなった理由をつらつらあげて、書面で 解約通知を出したらいいでしょう。 通知は、出す前に弁護士さんに見てもらったほうが いいですね。
いくつか方法はあるでしょうね。 居住に支障を来たすほどなら、契約解除できますね。 もちろん初期費用やその他の費用は損害として請求 できます。 次は、期限を区切って補修請求をします。 補修しないなら解除してもいいですし、自己負担で補修 ...
〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口...
義務として考えるなら、その道路の管理者でしょう。 私道ならば、通常はその私道の所有者(共有者)となります。 ただ、あまりの大雪である場合には、除雪しきれないという事態は考えられますので、全ての責任を負うわけではないでしょう。
贈与でも状況はかわらないので、事実整理を 含めてお近くの弁護士さんに相談してください。
停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
普通建物賃貸借契約を締結しており,ご友人に契約違反(家賃滞納等)が無いことを前提として回答いたします。 借地借家法という法律により,賃借人(ご友人)は保護されています。 契約期間途中であれば,賃貸人が何を言おうと(契約書にどう書いて...
ありますね。 およその判断ですよ。 おふたかた共通として、使用借権がありそうですね。 祖母には、扶養義務の内容として居住権が認められそうですね。 これは家裁に持っていくことになりますね。 また祖母に対して、出ていけということは、権利の...
定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められていま...
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
他人性の認識があれば、処罰対象になるでしょう。
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。
あなたの持ち分については直接の影響はありません。 元夫から少なくも5分の1は譲ってもらい、過半数の 持ち分にしておいたほうがより安全ですね。
債務不履行で争う事になるでしょう。 履行遅滞や当初の話と結果との齟齬や 契約外の作業など整理して、不履行の 内容を確かめましょう。 契約解除の通知も必要かもしれませんね。 最終的には和解になる可能性がありますが、 その場合、あなたも有...
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。
不利な内容ではなく当然のことを注意的に 記載したものですね。 建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上 接しなければならない」というのが、建築基準法第 43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」です。 したがって、建物を立て替え...