家族のDVで家を出たものの住み続けたい。法的に住む権利はあるか
私の家は、父、母、私、姉、祖母がすんでいました。
父と祖母が特に仲が悪く、何年も、かなり大きなケンカを絶えずしてます。父が、刃物を持ち出したので、この前、私が警察を呼びました。父親なので、逮捕しろとは言えず、注意程度にしておどかしてくれないかとたのみました。父は、祖母に出ていけとしつこく、何年もあばれているので迷惑です。
家の所有者は父です。
祖母は、父が生まれる前から、その家にずっと住んでいます。最近、警察に引き離したほうがいいとの提案で、住所はうつしてないのですが、住所はうつしてないままで7ヵ月家には住んでません。ただ、週2回くらい庭に来ています。祖母は、家で、生活したいといつも言います。
そこで、質問なのですが、祖母は家に住む権利がありますか?
私も父にたまに出てけとかそのようなことを言われるのですが、私は0歳から17歳まで家Aに住んでいて、いったんはなれて住所をうつし、26歳から34歳まで家Aに住所をうつし、現在も、住んでいます。私はこの家Aに住む権利がありますか?
実際に祖母がまた一緒に暮らすことを実行する気はありませんが、法律的に住む権利があるかどうかだけ知りたいです。
ありますね。
およその判断ですよ。
おふたかた共通として、使用借権がありそうですね。
祖母には、扶養義務の内容として居住権が認められそうですね。
これは家裁に持っていくことになりますね。
また祖母に対して、出ていけということは、権利の濫用になりますね。