家賃滞納、ロックについて
ドアロックについては、ご指摘のとおり、違法である可能性があります。家賃滞納があるとしても、そこまでの強制的な手段は難しいでしょう。
ドアロックについては、ご指摘のとおり、違法である可能性があります。家賃滞納があるとしても、そこまでの強制的な手段は難しいでしょう。
いま現在、相談者さんの滞納が存在しない状況であるのならば、管理会社に対して過剰払い分の金銭の返還を請求することは可能です。
事実関係を正確に記載された方がよいでしょう。 控訴状の補正命令を受けたのではないでしょうか? それを無視したため却下されたのであって、 文句を言った腹いせのような形で取り消されたのではないでしょう。 (第一審裁判所による控訴の却下)...
売買は有効です。 ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。 ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。
記載内容でよくわからない点があるのですが、 一度も家賃支払い実績がない状況で3か月滞納しているのであれば、 契約解除や明け渡しを回避することはまずできないと考えます。 明け渡しにより金額を確定させ、支払に関して分割での支払いを交渉す...
勝手に売却申請するのはどうなんでしょうか? すでに、買主も決まっているようで共有名義人の署名捺印を求められています。 売却に対して、お金の請求はできるのでしょうか? 夫の持ち分だけの売却なのか、あなたの持ち分まで売却するのか ...
住居侵入となる可能性はあるかと思われますが、警察の方では軽微な事案として刑事事件化まで至らない可能性があるかと思われます。
ざっとみた感じだと、ウォーターハンマーなのかなという印象は受けますが、 専門家に調査をしてもらわないことには原因は特定できないと思われます。 売主への請求に関しては、そこの事情がわからないことには検討できない状況です。
賃借人の同居人として立ち退きを求められているということでしょうか? 契約責任として請求されているのであれば、賃貸人が認めない限り、同居人でしかないご自身が交渉することはできないでしょう。 裁判に関しては、賃借人本人が対応しないと意...
①関係 破産手続きの運用に関しては、地域によって差がありますが、一般的なお話をすると、ローン付き不動産が存する場合は、複雑な手続き(管財)となり、かかる費用は多く、期間も長くなります。 申立てを行うこと自体に、土地名義人の了承は不要で...
そもそもご相談概要記載の方法で、問題がクリアとなるとは考えられません。 明らかな潜脱行為が通るのであれば、要件を定めている意味がなくなりますので。
裁判手続きの途中からの弁護士の交代となる場合、現状提出されている裁判の資料を確認しないことには、受任可能かどうかの判断は難しいかと思われますので、個別にご相談をされ、資料を確認してもらってから依頼を検討されると良いかと思われます。
経緯が重要なので、まずは弁護士直接相談でしょう。 少なくも、使用借権はあるでしょうし、明け渡し請求は、権利濫用の 可能性がありますからね。
1,捨てたあとにクレームが出ないように、内容証明で引き取り依頼、および 引き取らない場合は、姉の費用負担で廃棄する旨、通知するといいでしょう。 廃棄品の明細と写真を添付するといいでしょう。 2,期間を置いて3回ほど多少の文案を変更して...
暴言を活字に置き換えて見て、あきらかに不当な言動なら、質問書を 出して、相手の意向を確認してみてもいいでしょう。
訴状の記載内容から、法律上訴訟の提起において必要な要件が不足していないと判断されれば、基本的に訴訟は提起できます。 (ただし、一般論としては、いわゆるスラップ訴訟に当たるような場合等、訴訟提起をしたことで不法行為責任等負う場合もあった...
ご自身が担当なさっていない時期のものであったことや、関係資料が残っていないことからすると、 対応としては、とりあえず、時効援用の通知をするという対応になるかと思います。 支払に関してのお話をされてしまうと、 上記対応ができなくなる可能...
あなたは、契約者でないので、責任はありません。 ほっておけばいいでしょう。 一度、弁護士に直接相談して見るといいでしょう。
管理会社には、賃借人が立退きを拒否した場合の交渉権限はありません。 管理会社が、賃借人が立退きを拒否しているにも関わらず、立退きの交渉を持ち掛けてくる場合、それは非弁行為となります。 また、非弁行為の結果、管理会社が何かこちらに有利な...
和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として 支払の強制執行は可能ですよね? 和解条項の定め方によります。 弁護士に和解調書を見てもらった方がよいと思います。 また、明け渡しに関して再度訴訟を起こす...
弁護士を入れるレベルの考え方でしょうね。 これで終わります。
法的には、相談者さんが利害関係者(被相続人の債権者)として、相続財産清算人の選任申立てを家庭裁判所に行い、建物引き渡しや残置物等の処分を相続財産清算人と交渉することになると思われます。 申立ての際には予納金の納付を裁判所から求められ、...
背景事情がわかりませんが、父親の話も最もです。 内容証明を出すことで、経済面では親子も他人ということをはっきりさせ、 住居侵入を抑止する効果があるでしょう。
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。 賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。 同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃...
委任の範囲外の事情については、お伝えする義務はないと思われます。 委任契約も終了しているかと思いますし、依頼した事情でトラブルがあったというわけでもないと思いますので、大丈夫かと思います。
請求すること自体は可能かと思いますので、具体的な方法等については、一度弁護士に直接相談してみてください。
文面からは、造作物の撤去は不要ですし壁紙もそのままでよいと読めます。 動かせないかどうかは、造作ではないかどうかもそうですが、次の契約のための調査をしているのではないでしょうか(推測ですが)。
>民事調停の申立人は相手方が出席するかどうかは当日にならないと分からないのでしょうか。 はい。そのとおりです。 事情説明書を提出し、そこに出席予定(あるいは欠席予定)と記載していても、申立人に自動的に送付されませんので、申立人が裁判...
役所の公害課で騒音規制法について情報を得るといいでしょう。 測定方法や機材の貸し出しなど。 違反があれば資料を整えて、改めて、被害届提出でしょう。
通常の賃貸借契約かと思われますので、契約期間が満了したことを理由に追い出すのは難しいです。 貸主から契約を解除する場合、正当な事由が必要となります。 例えば、家賃の未払いが数か月分あるとか、そういった事情があれば退去してもらえる可能...