別居中の夫の不倫証拠集めについて
証拠として出すことは差し支えないです。 あとは、相手弁護士の反論と再反論、その後、裁判官の判断になります。
証拠として出すことは差し支えないです。 あとは、相手弁護士の反論と再反論、その後、裁判官の判断になります。
相手の配偶者がまだ何も知らない状態であれば、不貞の事実を話すことはプライバシー権の侵害や名誉毀損となり得るため、リスクがあるでしょう。
いくつかの文献には請求時から認めるのが多いとされていますが、実際どの程度の割合となっているかはわかりません。 始期をいつとするかは、裁判所の合理的な裁量に属するとされているようなので、実際どうなるかは何とも言えません。
弁護士は、照会請求だけでは、受任しないですね。
離婚時に財産分与で、建物を元奥様が取得し、住宅ローンをご主人が負担するという取り決めをした可能性が高いと考えられます。 まずは、離婚時の取り決めをきちんと確認してください。 仮に、上記のように取り決められていたのであれば、ご主人は住宅...
仮に婚約が成立している場合、不当な婚約破棄と評価されれば慰謝料は発生し得ますが、貴方のケースの場合、不当なケースかどうかは要検討だと考えられます。 養育費に関しては、貴方の子なのであれば、支払義務があることを前提に今後のことを検討する...
その通りと思います。 警察は証拠がないと受け付けないでしょう。
杞憂に終わるとよいのですが、ご相談のケースのようなトラブルが横たわっている場合には、やはり離婚協議書等を交わしておく方がよいと考えられます。 離婚届提出までの期間が空いてしまうという点は別として、離婚協議書等で清算条項の取り決めをして...
婚姻するかしないかについてはお互いの合意がない時点で現実性がないかと思われますが、中絶を強制することはできませんので、相手が産むという決断をした場合、その子がご自身の子であれば養育費等の負担義務は生じるでしょう。
いずれも、婚姻費用の中に含まれていると考えられているので、 特別な出費については、調停で議論するといいでしょう。 法律に基ずく夫の負担は、算定表に定められた婚姻費用のみです。 その他は、調停で、主張してください。
相手方に資産や収入がない場合、相手方に支払う意思がない限り弁護士に依頼しても支払いを受けるのは困難です。 また、相手方に保証人をつけることを強制することはできません。 支払いをしない相手方へ請求を続ける場合の弁護士費用については、弁護...
弁護士を受けた場合、最初に受任の連絡をする際に弁護士宛に連絡をすること、直接の連絡をしないこと等を記載した受任通知というものを送付しているかと思われますので、一般的にはそのような連絡を代理人以外にしてくることは無いですし、自身の依頼者...
お気持ちはわかりますが、家族といえどプライバシー権の侵害や名誉毀損にあたるリスクが高いため、本人に忠告するだけにとどめた方が良いでしょう。
一般的には、弁護士が専属の窓口になります。相手方が貴方に制約なく直接連絡してくるというのは、混乱の原因にもなるため、望ましいことではないと思います。
内縁関係と言えるのか。 同棲か。 結婚の合意はあるのか。 同棲に至る経緯、破綻に至ったと言えるか。 相互の有責の程度。 出た後に荷物を取りに行っても住居侵入にはなりません。 初期費用については同棲に至る経緯が影響します。 あれやこれや...
処分されたものがどのようなもので、時価としてどの程度の財産的価値があったのか、またそれらを相手が捨てたこと等を証明できるかどうかですが、基本的には購入時の価格ではなく現在の価格となりますので相当程度安価にはなってしまうでしょう。
共有物の修理費負担義務の請求です。 財産分与の際に差し引くこともできるでしょう。 終わります。
前提事項の確認となりますが、 ・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。 ・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。 ・...
依頼内容や弁護士費用が既に決まっているのであれば、委任契約書を作成してお送りするのに数日も要しないように思います(そもそも、契約締結は重要なことですので、ご来所可能なご依頼者の場合には、事務所にご来所いただいた上で委任契約書を締結する...
どちらの計算方法もありますが、ケースとしては直近の給与をベースで出すことが多いかと思われます。ただ、転職して給与が変動している場合は、現在の給与をベースとして計算されることもあります。 また、残業代については、毎月定額でみなし残業代...
方針としては大まかに分けて二つかと思われます。 一つは以前に今後請求しないという約束で金銭の支払いをしたので、それ以降は支払いをしないという形で突っぱねる方法です。 もう一つは、しっかりと合意書を作成し、今後の連絡を禁止することや...
照会請求でも、契約時の職場、引っ越し先を開示することはないでしょう。 住民票上の住所は、確定判決があれば、調査可能でしょう。 旧住所の住民票課に問い合わせて見て下さい。
調停は、話し合いによって合意を目指す手続です。 調停では、当事者の意見を表明した書面が提出されたり、その主張を裏付ける証拠が提出されたしますが、他方がそれに納得して合意をすることを目的としています。 逆に言えば、他方(相手)は、それに...
不貞相手に対し、直接慰謝料請求等を行う場合には基本的には問題がありませんが、郵送等を行なった場合それが原因で配偶者に発覚し、トラブルとなる可能性があるでしょう。 また、不貞相手以外の相手に不貞の事実を伝えることはプライバシー権の侵害...
婚姻費用とは別に追加で支払っている部分に関しては、相手方との間で合意書を作成しておけば財産分与対象財産から差し引く形で処理をすることも可能な場合があるでしょう。 ただ、実際にどのような名目での費用なのか、婚姻費用として月いくらの支払...
>妻が浮気をしたことで、夫婦関係が破綻しているとなりますでしょうか? 不貞→当然に破綻ということになるわけではありません。 破綻というのは、婚姻関係が修復不能な状態になっていることを意味しますが、妻不貞発覚後に実際の婚姻関係がどのよ...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
基本的には開示を求めることは難しいでしょう。弁護士会照会はあくまで任意の開示手続きですので、個人情報保護の観点から開示に応じない会社も多いです。
休業損害証明書を作成してもらえれば、合算していいでしょう。 休業日、休業日数、1日当たりの損害と合計額が記載されていればいいでしょう。
婚約中に知られたことを想定して、すでに3年経過しているだろうと 思い、時効だろうと判断しました。 知られていないときは20年ですが、その場合は、諸先生の言う通り でしょう。