再婚後の養育費について

子連れ再婚をし、
新しい旦那と養子縁組を組みました。
養育費ももらっています。

離婚の時の取り決めで、再婚の時の報告などはとくに決めず、公正証書に残しました。
伝えるべきでしょうか?
養育費を返還させられる可能性は高いですが?

親権者である実親が再婚し、再婚相手と親権に服する子が養子縁組をした場合、当該子の扶養義務は、第1次的には親権者及び養親が負うべきものであり、非親権者である実親は第2次的に負担すべきことになると考えられています。
そのため、再婚相手との養子縁組の事実は非親権者が負担している養育費の減免事由となりますが、非親権者の扶養義務がなくなるわけではないため、養育費の減免には非親権者から変更申入れが必要となります。
変更申入れがあった場合の養育費変更の始期をいつとすべきかは、明確に定まっていませんが、変更申入れ時とする見解が有力です。
変更の始期を変更申入れ時とする見解を前提にすれば、相手方の変更申入れを遅らせたほうが有利となるので、相手方に対して再婚の報告をする義務がないのであれば、報告をしない方が有利ということになります。
もっとも、再婚時に遡って返金を命じられる可能性もありますので、注意が必要です。

返信ありがとうございます。

返金は養子縁組を組んだときまで遡って、全額になることが多いでしょうか?
実際に返金になった例は多いですか?

今、私自身が働けない状態なので、養育費がなくなることで生活が苦しくなるのですが、、、

いくつかの文献には請求時から認めるのが多いとされていますが、実際どの程度の割合となっているかはわかりません。
始期をいつとするかは、裁判所の合理的な裁量に属するとされているようなので、実際どうなるかは何とも言えません。