債務不存在調停の成功報酬や解決金支払いの判断について
質問1は、相手の請求を減額できた場合は成功報酬が発生するのが通常です。質問2は相手方次第ですが訴訟自体は少額訴訟の範囲内ですので訴訟を通常の場合よりもされる可能性はあるかと思います。質問3はケースバイケースです。質問4は不調停にしても...
質問1は、相手の請求を減額できた場合は成功報酬が発生するのが通常です。質問2は相手方次第ですが訴訟自体は少額訴訟の範囲内ですので訴訟を通常の場合よりもされる可能性はあるかと思います。質問3はケースバイケースです。質問4は不調停にしても...
興信所が秘密を漏洩したか否かの事実確認を緻密に行う必要があります。 希望される救済措置の方針により、相談先は異なるでしょう。監督官庁は公安委員会かと思います。 探偵業法10条1項に守秘義務が定められています。初回の無料相談においても...
不貞関係が約9年と長期に及び、相手女性との間に子までいるという事情からすると、不貞慰謝料としては相当程度重い事案といえます。 一般に、不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間、発覚後の夫婦関係への影響、離婚・別居の有無、未成年の子の有無、不貞...
婚姻費用の請求と併せて,慰謝料請求も行っていく必要があるでしょう。 可能であれば不貞相手にも請求を行い,婚姻関係にある間は接触をしない,接触した場合の違約金等の合意書が交わせるのがベストかと思われます。 有責性は夫側にあるようです...
実際に書面を確認する必要はありますが、一般的には、相手方本人の自署があるのであれば、書面としての有効性に大きく問題はないように思われます。 暗い中というのがどの程度の暗さだったのか次第では、内容が分からないままサインをさせられたとい...
>婚姻無効裁判をするつもりですが、婚姻無効裁判にはかなりの時間を要することはわかっています。 >その前段階として一度離婚するというのは可能なんでしょうか? 離婚をした後に、婚姻無効の裁判は難しいでしょう。 離婚は、結婚が有効なことを...
交際関係自体が,通常の恋愛関係のみにとどまるものであれば,慰謝料請求に応じる必要性はないでしょう。 対して,婚約が成立していたと認められる状況であれば,正当な理由がない限り婚約の不当破棄として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるか...
示談書の対象事実が「2人で内密に会っていたこと」のみに限定されており、不貞行為・性交渉を対象にしていないと明確に読める内容であれば、追加請求を検討できる余地はあります。ただし、示談書に「本件に関し一切請求しない」「今後何らの請求をしな...
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。 離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。 →不貞の慰謝料請求は、一方に対する請求を免除したとしても、もう一方に対して請求は可能で...
ご記載の事情を前提にすると、50万円・求償権放棄付きの提案は、低めの提示である可能性があります。 不貞慰謝料は、婚姻期間、不貞期間・回数、発覚後の継続、夫婦関係への影響、離婚・別居の有無などを総合して判断されます。本件では、不貞期間が...
たとえ合意書を作成しても、それを根拠として離婚を強制することはできません。最終的には離婚訴訟で勝訴判決が確定する必要があります(最悪の場合、最高裁まで争われます)。 DVおそれの事案とのことなので、暴力等があった場合はすみやかにご実...
夫婦は一方に対して自己と同程度の生活を営ませる義務があるため、婚姻費用分担調停の申立てが考えられます。 また、DVがあるということなので、離婚事由に該当する可能性もあります。 別居して、婚姻費用を請求しつつ、離婚を検討することも可能で...
まず、当該炎上やそれに関連する晒し被害が離婚原因となるかが問題となるでしょう。 具体的な事情次第ですが、それが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとなれば、相手に有責性が認められ、離婚が認められる可能性はあるでしょう。 また、奥様...
相手方の合意があれば別ですが裁判所は原則として含まれないとの取り扱いをしています。ご参考にしてください。
詳細不明ではあるのですが、不貞行為の被害者は、原則として、貴方の娘の配偶者(婿:以下「A」と記載いたします。)です。そのため、相手方に接触禁止や慰謝料請求を求める権利を持つのは、基本的にはAであり、貴方(Aからみて義父)が不貞相手に内...
慰謝料請求なので、名誉権侵害とプライバシー権侵害を検討します。 名誉権侵害の場合、公共の利害に関することであり、公益目的であり、真実である場合には、違法性が阻却されます。 詳細にお聞きしなければ判断できませんが、報復目的であれば公益目...
ご質問の趣旨は、現在依頼している弁護士の意見が正しいかの点だと思いますが、 私の感覚では、裁判上の離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など民法770条)無し、子どもあり、現時点で別居2年半程度ですと、離婚は認められないと思います。 婚姻期間...
基本的には離婚しているか、別居しているかといった点が慰謝料の金額には大きく影響します。
ご自身との婚姻期間中に相手の女性との間に子どもが生まれているということであれば、不貞関係があった可能性が考えられ、相手が、既婚者であると知っていたからまたは知らなかったことについて過失があると認められる場合、慰謝料請求は可能かと思われます。
1.単なる合意書では強制執行ができません。本件では2026年4月1日より前に離婚したようなので、2026年4月1日以降の法定養育費(月額2万円)を強制執行できます。 2.一部のADRでは、成立した和解に基づき、強制執行ができます。もっ...
婚姻費用を一定期間分まとめて支払うこと自体は、合意があれば不可能ではありません。もっとも、3年分として300万円を一括で渡すことについては、慎重に検討された方がよいと思います。 婚姻費用は、本来、別居中の生活費として毎月発生する性質の...
民事上は不法行為にあたるものとして慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。
ご質問に回答いたします。 財産分与の対象になる財産は、別居の時点を基準として決めます。 ですので、残念ながら、別居後の債務(借り入れ)は財産分与の対象にはなりません。 なお、相手方が、通帳を持ち出してお金を引き出したようですので、...
ご質問に回答いたします。 質問① 養育費の増額が可能になる可能性がありますが、遡って増額分を求めることは困難ですので、速やかに家庭裁判所に養育費増額調停を申し立てることをお勧めいたします。 具体的な養育費は、ご自身の年収を216万円...
婚約破棄は、同居、両親の顔合わせ、親族の冠婚葬祭への参加、婚約指輪、結婚式場の予約、相互に婚姻を受け入れている客観的事実等を総合考慮して判断します。 本件事情からは難しいです。
通常、請求をする側が弁護人を選任することが多いかと思います。 貞操権等の権利侵害を主張したいのであれば、相手方が弁護人を選任するのを待つ必要はありません。
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただ...
ご質問に回答いたします。 一般的には、元夫名義の不動産を売却するか否かは、 所有者である元夫が判断することです。 もっとも、離婚の際に特別な取り決めをしてる場合は別ですし、 離婚後でも、2年以内であれば、 結婚期間中に築いた財産を双...
交渉段階で、相手方があえて証拠や具体的事実を詳しく開示しないことには、一定のメリットがある場合があります。例えば、こちら側に証拠の内容を先に把握されると、反論や口裏合わせ、証拠隠しをされる可能性があるため、訴訟提起前には手持ち証拠を限...
相手が,親や消費者金融で借りてでも用意することを求めてきたとしても,かかる要求に応じる必要はありません。 もっとも,不貞慰謝料請求については,不貞の証拠関係にもよりますが,支払義務が認められる可能性があるでしょう。 その上で,相手...