夫が私名義の車を無断で友人に讓渡、法的対応は?

1週間前に、夫が(夫の)友人に車(私名義)を引越し作業のため貸し出すと言って貸しました。しかし1週間たった今でも返却されておらず、勝手に讓渡されたのでは無いかと疑っています。(事実確認は取れていません。)そもそも私名義の車を勝手に讓渡するということは可能なのでしょうか?もし夫が嘘をついていて、勝手に讓渡している場合、夫やその友人を何かしらの罪に問えるのでしょうか?そして、もし罪に問えるとしたらどういった罪ですか?ちなみに、車はローンがあと8年も残っています。

そもそも私名義の車を勝手に讓渡するということは可能なのでしょうか?

通常は不可能です。ただ、夫婦ですので印などを流用されたなどですとわかりません

もし夫が嘘をついていて、勝手に讓渡している場合、夫やその友人を何かしらの罪に問えるのでしょうか?

以下の通り、難しいでしょう。

第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(準用)

第251条
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
*この章は詐欺や背任です。

第255条
第244条の規定は、この章の罪について準用する。
*この章は横領です。

名義人以外が印を流用したとして、私文書偽造とかにもならないですか?配偶者の場合だとならないのでしょうか。
ローンを組んだまま泣き寝入りということですか?