離婚調停不成立後について
離婚調停の1回目が終わりました。
私(旦那)が離婚したく、話し合いにならないので、別居して離婚調停を申し立てました。
妻は離婚理由に納得いかない、離婚するつもりはないとのこと。
相手側には弁護士がついています。
私にはいません。
調停員から2回目で不成立で終わりそうです、
3年〜5年待って裁判で離婚しかないと思いますと言われました。
次の時に、離婚したい理由を箇条書きて書いて来てと相手側には言われました。
私は家を出る時、お金関係は、自分の小遣い(毎月3万)を入れているキャッシュカードのみ持って出てました。
私の給料が入るキャッシュカードも通帳も妻が持っている為置いて来ています。
私が唯一持っている通帳に給料の振り込みを変えてもらい、そこから妻が持っている私の口座に婚姻費用を毎月振り込んでいます。
妻は、妻の給料は一切使わず、妻名義の口座に貯金をしているようですが、その額も知りません。
私が調停を申し立てると言った後、妻も婚姻費用の調停を申し立てました。
妻には裁判所の算定表通りの額を毎月入れています。
1回目の調停で婚姻費用はこのままでいいと言われました。
ではなぜ婚姻費用の調停の申立てをしたのでしょうか?(弁護士さんがついています)
また、私はほぼ残高がない口座のキャッシュカードだけしか持って出て来ていないので、貯金がない状態です。
しかも、毎月の婚姻費用は手取りの半分です。
このまま3年から5年過ごすのはきついです。
妻が持っている貯金を分けるのは今の段階では無理なのでしょうか?
もう一つ、このまま不成立で終わると、相手の弁護士さんは代理人ではなくなるのでしょうか?
妻が私の気を引くような手紙やLINEを度々送ってくるようになり、弁護士さんに頼んで直接連絡してこないようにお願いしました。
以後、送られてくることは無くなったのですが、このまま不成立に終わって、3年から5年待っている間に連絡が来るようになるかと思うと嫌です。
その間も弁護士さんがいてくれたらお願いはできますが‥。
よろしくお願いいたします。
婚姻費用の調停申し立ては、動機としては離婚調停申し立てに対する対抗策(離婚調停を取り下げさせたり、別居を解消させたいという意思表示)としてよく申し立てられますが、実際その婚姻費用調停も調停成立や審判がでると次からは、履行勧告や強制執行など、婚姻費用の確保という観点で、それ自体実益も一応あります。ご相談者が離婚を希望するのであれば、離婚調停は不成立にしたうえで、ご相談者から離婚訴訟提起という段取りになるわけですが、少なくとも別居以外に離婚原因がないとの見解を受けている事案のようですから、本当に離婚原因が見当たらないのか、面談での法律相談をお勧めします。