離婚調停後の養育費減額請求の可能性と対処法は?
離婚調停中です。
相手方から提案で、子供の養育費を払うから慰謝料ではなく安い解決金でと提案されました。
子供は現在施設にいます。
この場合、調停離婚成立後に減額請求されたらどうなりますか?
養育費支払いは法律上の義務です。
安い解決金を条件にすることはできません。
なお、減額請求は、よほどの事情の変更がなければ認められないですね。
離婚調停中ということなので、養育費ではなく婚姻費用だと思われます。婚姻費用は配偶者の分も含みますので、離婚成立後の養育費のみになると、当然金額は下がります。また施設に入所しているということになると監護者にその子の養育費がかかっていないことになりますので、それを知った時点で相手方から養育費減額の申し立てがされる可能性はあります。
背景等の詳細が不明ですが、養育費の減額は事情の変更がない限り認められません。例えば、当事者の(3割程度の)収入の変動、扶養家族の変動なとが事情変更の典型例です。
ありがとうございます。調停中すでに施設入所していても養育費を支払うと相手方が認めていれば、離婚成立後に施設入所を理由に減額請求されても、事情の変更ではないので、減額は認めらないということでしょうか?