養育費調停成立後に減額請求は可能か?

現在子供が施設に入所しています。
養育費がかかっていないことになりますので、養育費の支払いは無いと思いますが、相手方は養育費を支払うと言っています。
その条件で調停成立した場合、後日減額請求できますか?

調停による合意の際に想定されていた基礎事情に変化がなければ,調停成立後,当分の間(家庭裁判所の裁判官によれば「賞味期限」は2~3年程度と考えているようです)は増減は認められないことが多いと思います。調停や審判はその時点の一切の事情を踏まえて行われるもので、一度決定した以上は安定性も求められるからです。