夫が親権を主張、子供の親権はどうなる?

旦那から弁護士を通して離婚についての連絡がきました。2歳の子供の親権を主張しています。
子育てはほぼ母親の私が行ってきましたが、半年前から朝御飯を作り仕事も定時で帰るようになりました。寝かしつけとお風呂もほとんど行うようになりました。私は今は保育園の送り迎えと夕飯作りしかやっていません。
先日、話し合いをした時は私のイライラや情緒不安定が問題だ、と言ってきました。
夫側に親権が行く可能性はあるのでしょうか。

イライラや情緒不安定は、理由があり改善可能なので、あなたに親権が来ない理由には
ならないでしょう。
定石どうり、あなたが親権者になれると思います。

現在の家裁実務では、親権者の指定が争いになる場合、「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。具体的には、子が生まれてから現在に至るまで、産休や育休取得をしたかどうか、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応などに関する具体的監護実績をもとにして、他方配偶者と比較して、父母どちらが主として子を監護してきた者であるかが重要になります。
【子育てはほぼ母親の私が行ってきましたが、半年前から朝御飯を作り仕事も定時で帰るようになりました。寝かしつけとお風呂もほとんど行うようになりました。私は今は保育園の送り迎えと夕飯作りしかやっていません。】という事情のみでは何とも回答が難しいですが、貴方の方が優位という印象はあるものの、父親が親権者に指定される可能性も全くゼロではないと思われます。具体的事情を踏まえて、最寄りの弁護士などに個別に相談することをお勧めいたします。