不貞行為の複数相手に対する情報特定と慰謝料請求の相談
相手な住所と氏名が揃っていない状況だと、いずれも弁護士会照会での特定は難しくなってしまうかと思われます。
相手な住所と氏名が揃っていない状況だと、いずれも弁護士会照会での特定は難しくなってしまうかと思われます。
原則診断書が必須です。 未成年者なら児童相談所へ相談してみてください。ここは診断書必須と言わず相談に乗ってくれる可能性があります。
住所を頼りに現地へ行って足で探すことになるでしょう。 グーグルマップを使ってあたりをつけてもいいでしょう。 電話番号がわかれば、照会請求できます。
ご記載の事情のみでは回答が難しいところです。より詳しい具体的事情を踏まえて、個別に弁護士に相談した方がよいでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
相手が当初の約束を反故にして無視をしている状況であれば、裁判により支払い請求を行う必要が出てくるかと思われます。相手とのやり取りについては合意の証拠となるためしっかり保存しておいた方が良いでしょう。
1,共有財産が含まれているかどうか、ですね。 共有財産を分けますから。 2,共有財産が含まれていますかね。 領収書がなくても証明可能でしょう。 3,共有財産は、原則半分半分なので、多くもらうことは難しいでしょう。
養育費に相当する金銭ですから、可処分所得に応じて、案分するのが、 原則でしょうね。 不公平の程度が大きければ、再調停申し立ても検討する必要はあるでしょう。 終わります。
財産分与に関する取り決めに基づく請求権は、協議による取り決めの場合は5年、裁判所を介した取り決めの場合は10年の消滅時効となります。 なお、【慰謝料養育費特別費用を請求された場合、財産分与を請求】というのは財産分与に関する合意とはいえ...
訴状送付前の準備書面作成の意味がわからないですが、また 書面の書き方に決まりはないのですが、一度、下書きを書いて、 弁護士に修正してもらうといいでしょう。
誓約書の具体的内容や当事者等不明ではありますが、誓約当事者間では、一方の再構築がうまくいかない場合であっても、口外禁止は効力を有したままであり、慰謝料請求もできないということになるでしょう。
残念ながら、全くわかりません。 案文を作成した人に確認するほかないですが、通常は、もう少し具体的に記載すべきでしょう。
特別出費条項は、特別の出費がある場合、どのように負担するのかを協議する点に重きがあります。協議の結果、負担がゼロということも十分あり得ることです。
家賃の支払いと名義変更に応じる義務はありません。 もっとも、相手が勝手に払わないなど対応すると、家主から追い出されるリスクはあります。 家を維持したから話し合いで有利になるということはないので、住みたくないなら出てよいと思います。
特別費用が求められるのは、まだだいぶ先のことと思いますが、 そのときも無職ですかね。 身体的、あるいは心理的に、就労は不可ですかね。 結婚後については、改めて、事情変更に基づいて、調停を申し立 てることになるでしょう。
【それまでは生活費と家賃を私が負担をしていくと言う文言を公正証書】が作成されているということであれば、元妻側の合意がない限り、立退予定時より前の時点で立ち退きを実現することは難しいと思われます。
中絶費用をお相手の男性が支払うと約束したのであれば請求することは可能です。 まままさんは、お相手の男性が既婚者だと知った後も、お相手の男性との交際は続けているのでしょうか? その後も関係を続けているのであれば、お相手の奥さんから慰謝...
一つの交渉の要素として使うことは可能かと思われますが、それのみでハラスメントとして慰謝料を請求することは難しいかもしれません。 診断書についてはないよりあった方が良いかと思われます。ただ、時間が経っている場合因果関係の面で弱くなって...
子供名義のお金は、子供の財産で、分与対象から除かれます。 障害基礎年金は、あなたの所得になるので、共有財産になります。 弁護士は法テラスを利用されるといいでしょう。
DMに関しては、個人間のやり取りであり、そもそもプロバイダ責任法に基づく開示手続きの対象外となるため、開示手続きによって特定をするということは残念ながらできません。
まず話し合って合意解約の場合は問題ありません。 また、正当な理由での解約でも問題はありません。 不当な破棄の場合は問題になりますが、金額が高まるのは、社会的に保護されるレベルの婚約まであった場合です。 両家のあいさつ、仕事を辞める話...
探偵に依頼とありますが、 一日二日程度でも数十万円かかりますし、また、依頼をしても立証に用いれるレベルの報告書を得られるかという問題も有ります(能力不足であったり、不貞立証という趣旨をわかっていない業者が多いので)。 出張日など、ピ...
誓約書の清算条項の趣旨はなんですかね。 不倫については、債権債務はない、ということですかね。 また、過度な浪費でなければ返金の必要はないでしょう。
別居については基本的に共に生活をしなくなったタイミングであるため、生活の根拠を別の場所に設けた場合が、多いかと思われます。 相手としては、別居期間を長期に計算したいため、2022年3月からを別居起算日としてもう直ぐ3年と評価している...
結論からいえば、親権で揉めるようなら離婚調停の申立てによって解決を図るしかないと思われます。 なお、離婚後共同親権の制度は改正法が成立したものの未施行であり、具体的な施行日は未定(法律上は交付から2年以内、2026年5月24日までに施...
〉嘘だと信じて貰えず、写真をまず晒すうえ、弁護士を通して住所や個人情報全て知って晒すと言われました。 先に回答された弁護士さんと同意見です。 刑事上も、民事上も、責任問われる可能性はないと考えてよろしいでしょう。 ただ心配だと思い...
わざわざ返信いただきありがとうございます。 ご記載のとおり、反論等をされるといいですよ。 離婚が15年前ということは、ご質問者様にとって、プラスの事情になり得ると思います。
そもそも私名義の車を勝手に讓渡するということは可能なのでしょうか? 通常は不可能です。ただ、夫婦ですので印などを流用されたなどですとわかりません もし夫が嘘をついていて、勝手に讓渡している場合、夫やその友人を何かしらの罪に問えるの...
日本法で日本の裁判所で、離婚調停申し立てができるでしょう。 相手に弁護士が付けば、手続きが楽になりますね。 付かなくても進めることは可能ですが、果たして相手がどのよ うに対応してくるか。 終わります。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の意思に反して持って行かれたということであれば、窃盗罪に当たる可能性があります。 警察に相談してみるといいですよ。 ご参考にしていただけますと幸いです。
現在の家裁実務では、親権者の指定が争いになる場合、「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。具体的には、子が生まれてから現在に至るまで、産休や育休取得をしたかどうか、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事へ...