別居開始日はどのように法的に判断されるのか?
夫から性格の不一致を理由に離婚を求められておりますが、わたしは婚姻継続を希望しております。
先日、夫が弁護士に依頼をした様で、弁護士から通知書が届きました。
その内容で、2022年より別居を始めてまもなく3年になると記載がありました。
夫は2022年3月下旬から7月の約4ヶ月の間に2〜3週間の家出を3回繰り返し、8月から12月下旬の約5ヶ月は家出もなく過ごし、12月下旬に再び家出をしたきり現在まで戻って来ない状況です。
わたしとしては2022年12月から別居を始めたという解釈のため、別居を始めてまもなく2年だと思うのですが、相手方の弁護士の解釈は2022年の3月に別居を始めたと考えていらっしゃる様です。
別居を始めた日というのはどの様に判断されるのでしょうか?
別居を始めた日というのはどの様に判断されるのでしょうか?
その法律の趣旨によるでしょう。
例えば、夫婦関係破綻の主張でしたら、「2022年3月下旬から7月の約4ヶ月の間に2〜3週間の家出を3回繰り返し、8月から12月下旬の約5ヶ月は家出もなく過ごし、12月下旬に再び家出をした」というような流れ全体から、今破綻しているかどうかを判断します。
財産分与との関係では、夫婦が協力して財産を形成しなくなった時点が問題でしょう。
夫婦関係破綻といっても、それ自体でなくその背後にある主張したい法律関係があるわけですから、それに応じて主張することになるかと思います。
別居については基本的に共に生活をしなくなったタイミングであるため、生活の根拠を別の場所に設けた場合が、多いかと思われます。
相手としては、別居期間を長期に計算したいため、2022年3月からを別居起算日としてもう直ぐ3年と評価しているのかと思われます。
こちらとしては12月に出て行った時が起算日であるとして争っていくこととなるかと思われます。