ネットで知り合った女性とのやり取りが原因で警察沙汰になるか?
価値観がズレてきて別れたいと言うと性行為をしたいなどの発言で警察に訴えるなどを言われました。僕は警察に捕まるんでしょうか。 →関係が良好であった時の発言を持ち出して問題としても、犯罪行為にあたると評価される可能性は低いため、事情聴取程...
価値観がズレてきて別れたいと言うと性行為をしたいなどの発言で警察に訴えるなどを言われました。僕は警察に捕まるんでしょうか。 →関係が良好であった時の発言を持ち出して問題としても、犯罪行為にあたると評価される可能性は低いため、事情聴取程...
明確な定義があるわけではありません。実際に結婚を約束することに付随するプレゼントとなったかどうかという点で、指輪をもらってから半年後にプロポーズという事情からすると、指輪を婚約指輪と評価できない可能性はあるでしょう。 婚約の成否につ...
示談書の内容等を確認していないので何とも言えませんが、違約金とは(違約罰という位置付けでない限り)、損害賠償額の予定(民法420条3項)と推定されます。損害賠償額の予定とは、契約上の債務不履行が発生した場合に、違反者が相手方に対して支...
証拠を拝見していないため、不貞が証明できるという前提となりますが、不貞相手の女性への慰謝料請求は、時効にさえ気をつければどのタイミングでも良いかと思われます。 条件次第で離婚を検討するというのであればそれらの話し合いをした上で、不貞...
影響ないです。 その程度なら、まったく影響はありません。 それに、過去の事実なので、黙っていればわからないでしょう。
令和6年7月19日、大阪地裁において、 女性の避妊の求めを男性側が無視したことにより妊娠したというケースで、 「女性の性的な自己決定権を侵害する」と判断して、男性に慰謝料の支払いを命じた裁判例が出たようです(朝日新聞・2024年8月5...
引き落としについては、請求可能でしょう。 暴言については、慰謝料請求できる可能性はあります。 婚約については、さらに詳しく検討する必要があります。 弁護士と方針協議が必要でしょう。
安心した生活環境を作れるように、弁護士に、今後の指導をしてもらいましょう。 出来事表を作って、弁護士に面談するといいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 再婚相手が元夫との間の子どもをどのタイミングで妊娠したかや、別居してどの程度経ってから同棲していたのかによると思われます。 仮に、女性との同居時期や妊娠時期に離婚をしていなかったとしても、別居後相当期間...
費用に関しては、弁護士によって異なる点が多いかと思いますので、 個別に見積もりを出してもらったほうがよいのですが、目安ということで 内容証明だけで解決できる事案とは思われませんので、 交渉含め着手10、成功報酬10ぐらいを見ておくとよ...
弁護士に依頼をすることはできます。 ただ、見通しとしてはかなり厳しいことを理解されたうえで、 ご検討されたほうがよいでしょう。 面会交流の頻度に関しては、法的な明確な定めはありませんが、 実務上、長年にわたって月1回というのが定番の...
誕生日を過ぎたら親の家から出て彼女(18歳)の家に無断で住んでも大丈夫ですか?彼女が捕まったりはしませんか? →あなたの親御さんとの関係では法的には問題はありませんし、いわゆる淫行や未成年誘拐等で捕まることはありません。 もっとも、彼...
時系列や妊娠・出産時の事情によりますが、 仮に当時彼女さんとその元旦那さんが平穏に同居していた等、「嫡出推定」が及び、法律上元夫の子と推定される状況であれば、元旦那さんに嫡出否認の手続きをしてもらうということが考えられます。 一方、...
相手がデータを消したかどうかの確認は、完全にはできません。 一応抑止のためとして、相手とデータ削除についての書面を交わし、万一約束に反していた場合に違約金等を定め抑止力とすることは考えられるでしょう。
合意の上で性交渉したのであれば当然には中絶費用を請求できるわけではありません。妊娠が発覚した場合には、相手としっかり話し合い、その後の取り扱い(中絶するかどうか、その費用の負担など)について可能であれば書面で残すと良いでしょう。
養育費として決まった金額については、財産分与でもらう金額とは関係がないため、財産分与でお金をもらったから養育費を減額しろという主張は認められないかと思われます。 ただ、養育費については子どもの為の費用分のみとなるため、婚姻費用よりは...
ご自身で何を目的・目標とするかによります。 現在働いていなかったとしても、今後収入を得る可能性はあるわけですので、 提訴して勝訴判決を得たうえで、適宜強制執行をかけていく、財産開示をやっていくというところまでやるかどうかです。 費...
同棲中に彼氏さんが負担した金銭について、彼氏さんからお金を借りていたということでない限り、法律上返還する理由はありませんので、仮に訴えられたとしても、支払う必要はありません。今一度彼氏さんとの金銭に関する話し合いがどのようなものであっ...
基本的に、父親と娘が会うのに、再婚相手が強制的に禁止することも出来ませんが、 再婚相手に会うなと強制的に言わないようにすることもできません。 なので、解決したいのであれば、再婚相手の方としっかりと話し合って落としどころを見つける等の方...
残念ながら、口頭の約束でも譲渡契約は成立します。 既に、犬を譲渡しているのであれば、法的に取り返すことはできません。 ですので、どうしても取り返したいのであれば、お願いベースで相手と話し合うこととなります。 ご参考になれば幸いです。
既に解約されているか名義変更されているかは確認なさってください。 携帯代の支払義務に関しては、夫と元妻間で一定の合意があったことが、 双方の言い分から明らかですので、ご自身がこの問題に介入しても解決には至らないと思われます。
>生活保護者は精神的苦痛についての訴え?の事をどこに言えばいいのでしょうか。 相手が応じるかどうかはさておき、無料の法律相談を行っている弁護士もいますので弁護士に直接相談してみてはどうでしょうか?
後から発覚した場合財産分与の手続きをやり直す必要が出てくる可能性もあり、相手に嘘をついて不当に利益を得ることとなるため、推奨はできません。
慰謝料請求には根拠が必要です。 慰謝料請求の根拠として、婚約破棄が考えられますが、婚約の事実として、口頭の約束だけでは難しい可能性が高いです。 同棲の有無、その期間、婚約指輪の有無、結婚式場の予約や見学、友人や家族への紹介といった様々...
旧強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2023年7月12日時点において、すでに行為から7年が経過しているのであれば公訴時効が完成しているとお考えいただいて問題ないと思います。 約10年前ということは、行為があったのは2014年頃と...
ご相談概要記載の事情からすれば、 離婚の効力に関しては、影響はないと考えられます。 息子の妻が法的責任を問われる可能性は生じますので、当該行為を是認するわけではありません。 親族である必要はないですし、両家双方で1名といった決まりも...
一派論として、 デート代、プレゼント代の支払義務が生じるようなケースというのはまずありません。 無視しても連絡が来る、あるいは余計に連絡が来たり迷惑行為に発展するようであれば、弁護士への相談を検討なさってください。
結婚してすぐ別居した背景が不明であり、また、記載内容からすると再構築は不可能に近い情況だとも推察されますが、裁判所としては、婚姻関係が既に形骸化しているのであれば、それを継続させる必要性があるか否かを具体的事情に基づいて検討・判断する...
夫が公務員で52歳とのことですので、退職金が貰えるのは、ほぼ確実と言えそうですから、婚姻期間で按分した退職金も財産分与の対象として計算するのが良いかと思います。 財産分与がどのくらいになるかは、お互いの名義の預貯金に、上記退職金を入...
裁判上の離婚事由(民法770条1項)を検討されているとお見受けいたします。 今回の場合、不貞行為があったとのことですので、悪意の遺棄(同項2号)よりも、不貞行為(同項1号)で構成できると考えます。