養育費減額請求時、保有資産の影響について知りたい
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費の金額は、原則としてお互いの収入に基づいて算定されます。そのため、ご病気で収入がなくなった場合は養育費の減額が認められる可能性は高いです。 保有資産(貯金など)は、直接の算定基礎にはな...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 養育費の金額は、原則としてお互いの収入に基づいて算定されます。そのため、ご病気で収入がなくなった場合は養育費の減額が認められる可能性は高いです。 保有資産(貯金など)は、直接の算定基礎にはな...
音声を証拠としたい場合、2つの方法があります(ただし、裁判所からは、反訳文書を提出するようほぼ必ず言われます。いきなり音声を聞くのではなく、まずは反訳文書で概要を把握した上で反訳文書どおりの録音がなされているのかやポイントになりそうな...
ご質問に回答いたします。 慰謝料請求は民事調停で扱われますのでご安心ください。 ただ、調停は裁判所での話し合いですので、相手が拒否した場合は、調停が成立しません(ご質問者様の希望の結果になりません。)。 ですので、相手が拒否している...
民法159条は、離婚後6か月間は時効の完成を猶予する規定です。 別居している場合でも、離婚していなければ該当しません。 精神的DVと悪意の遺棄の慰謝料であれば、離婚による慰謝料だと思われます。 そうすると、時効は離婚成立時から3年で...
無料相談でも聞けると思いますが、時間の制約があるので、時間が足りない可能性があります。司法書士ではなく弁護士にご相談ください。
示談書には「その他の債権債務不存在」との文言が入っているのが通常ですので、示談成立時よりも過去の口外事実に対する損害金の請求はできないようになっていると思われます。 なので、示談書に口外禁止条項をつける場合には、予め、口外した損害とし...
ご質問に回答いたします。 1 婚姻費用は審判が出たとのことですので、その審判が確定しても、 夫が婚姻費用を支払わなければ、お給料に対して強制執行をすることが考えられ ます。 2 なお、婚姻費用は離婚するまでの生活費、養育費...
①今後どのように対応したらいいのでしょうか? →提示金額が納得できないのであれば、あなたの側で妥当と思う金額を提示して交渉する対応になるでしょう。 ②法的に訴えられる可能性はありますか? →金額が少額のため、現実問題として訴えられる可...
離婚時やその後に、裁判所で使用されている養育費の算定表等を踏まえて毎月の養育費の金額を取り決めたのであれば、毎月の養育費には、大学の学費(入学金や授業料等)は含まれていないものと解されます。 これらの通常の養育費とは別に、子らの進学...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 違約金を請求した後でも不倫関係の継続を理由に再度慰謝料を請求できる可能性はあります。 違約金は接触しないという約束を破ったことに対するものであり、慰謝料は不倫関係が続くことで新たに生じた精神...
腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責...
示談交渉についてはご自身の方で対応することも可能なため、弁護士を入れずに解決することも多いかと思われます。 ご自身で相手と交渉をすることが難しいという場合には弁護士に相談することも可能です。費用については着手金がかかる場合もあれば、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請...
何はさておき警察に相談し、損害賠償請求をしたいご意向があるようであれば弁護士に相談すべきです。 内容から、警察が何も捜査をしないとは全く思われません。その場合、ご家族も含めた身辺の安全に不安があることも警察にしっかりと伝えるべきです。
先方から養育費増額の調停を申し立ててもらい、その中で必要のない支出は拒否すると伝えればよいと思います。 養育費のベースアップや特別費用の請求は当事者の自由ですが、調停で合意できない場合、審判によって裁判官が決めない限り、支払う必要はあ...
経緯や現状等の詳細が不明ではあるのですが、例えば、調停委員会からみて、今までの離婚調停期日における議論等を踏まえても合意形成(双方歩み寄り)の余地がなければ調停不成立やむなしということになり、調停が続行するということは考えにくいです。...
どのような内容のやり取りなのかといった点にもよりますが、不貞慰謝料については肉体関係やそれに類似する行為がない場合には認められないケースも多いです。 慰謝料請求が難しいような場合には、相手との間で合意書を交わし、接触禁止を約束させた...
書面(主張書面)は提出されましたでしょうか。 調停委員が状況を理解していないかもしれませんので、書面の提出がまだでしたら、相手方も住宅ローンを負担すべきところ、相談者様が全額支払っていたので、相手方支払分の精算を求めるなど理由を記載し...
こちらのQ&A掲示板ではなく、ココナラで弁護士を検索してみるとよいでしょう。お住まいの地域や注力分野などを踏まえて検討し、実際に相談をしてみて相性の合う弁護士に依頼することをお勧めいたします。
【公正証書には特別費用は別途協議によりと記載】とのことですので、特別費用については強制執行できるような内容にはなっていないという理解になります。特別費用について調停を試みたとしても、調停が成立する見込みは低い(したがって、差押え可能に...
お困りのことと存じます。 義兄へのご相談はお勧めいたしかねます。 ご記載内容を見る限り、義兄は既にご相談者様に対して不信感を抱いてしまっている様子ですし、たとえ不倫のことを知ったとしても、最終的には、自分の家族である妻の味方をする可...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 肉体関係の証拠がなくても元彼女に慰謝料を請求できる可能性があります。 アリバイ工作自体が刑事罰の対象になることはありませんが、民事上の責任を問える場合があります。 慰謝料請求は、肉体関係だけ...
>内容証明を送る場合は2ではなく1で進める方が良いという事ですね。ありがとうございます。 ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、1と2は別個の問題です。ご記載の事情からする限り、2は貴方から請求するという内容ではな...
この回答日現在の法律に基づいて以下ご回答致します。 まず、離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、元妻側は、親権者変更の調停•審判...
「払え」というのは脅迫になりませんが、「家に行って親と話す」という部分で脅迫行為と なる可能性はあります。 慰謝料については、ある程度相場がありますので、その金額を支払えるのであればその金額で和解を 申し入れ、それでも、相場を超えるよ...
詳細不明ではありますが、お金を貢いでいた事実自体は、被害配偶者の不貞慰謝料請求に関する減額事由にはならないと考えられます。一方、【彼女は自分以外に、他にも複数の男性経験があり】という事実を立証できそうであれば、減額事由になり得ると考え...
不倫の慰謝料請求についての依頼を弁護士が受けていないのであれば、基本的にその件で相手の対応をするということは代理権がないので行いません。簡単な説明程度の対応をするかどうかは弁護士にもよりますので、一度相談されてみると良いでしょう。
ご自身での話し合いが難しいのであれば、代理人を立てて交渉するかを個別に弁護士に相談の上で検討されると良いでしょう。
障害年金を受給する際、本人や世帯の預貯金・不動産・車などの資産の有無は審査対象になりません。生活保護を受給する場合とは異なります。
電話をしてきた目的が何なのか不明ですが、不貞行為の慰謝料請求であれば相手男性ではなくその配偶者の代理人から来るのが通常ですし、不同意わいせつの疑いがあると考えた男性が弁護人として選任した可能性もゼロではないと思います。 支払義務はご質...