離婚、生活費について
>今までの生活費は諦めるしかないのでしょうか。 相手の主張や、今までのお金の流れなど、具体的事情によると思います。 少なくとも、相手の主張が今までの生活費を全部返せという趣旨なら、無茶だと思います。 すでに弁護士に依頼済みという...
>今までの生活費は諦めるしかないのでしょうか。 相手の主張や、今までのお金の流れなど、具体的事情によると思います。 少なくとも、相手の主張が今までの生活費を全部返せという趣旨なら、無茶だと思います。 すでに弁護士に依頼済みという...
いまは成人年齢が20才なので、20才までのことが多いです。 しかし、18才で就職したら結婚したら成人したと同じとみなされて養育費が終わる場合もありますし、大学進学した場合には22才の3月まで認められることもあります。 要請所に行かれ...
なにか、引き出せるかもしれませんね。 会うなら低姿勢で臨めばいいですね。 あなたの自由でいいですよ。
>相手側が今まで通りはっきりしない回答を続け、弁護士費用も負担しない場合はどのように進めるのがいいでしょうか? すでに認知はされているとのことですので、 ・このままはっきりしないなら養育費を求めて家庭裁判所で調停します と伝えて、...
一緒に住み続ける義務はありません。 家の契約についてはどちらが名義人になっているのでしょうか。相手方が契約しているのであれば(ご相談さまが連帯保証人にもなっていない)突然出ていってもあまり問題はありませんが、 ご相談者さまの契約にな...
①公正証書については原本が公証人役場に保管されていますので、公証人役場に連絡を取り、再度交付を受けてください。 担当した公証人の名前などがわかればよりスムーズです。 ②過去5年を超える部分については時効により消滅します。早急に公正証書...
ご相談者さまの夫が、既婚者だと明かさずに(独身などと偽り)不貞行為を行っていたのであれば、慰謝料請求は成立し得ます。 不貞行為の経緯や示談の内容について確認する必要があると思われます。
養女に出した娘さんを拒否することはできないでしょう。 土地建物の名義はどうなってますかね。 遺言に対しては、遺留分減殺請求が考えられます。 また、併せて不当利得分があるなら、その額も、請求する 必要があるでしょう。 おそらく、遺言にし...
相手方の配偶者から不貞行為で訴えられた場合には、「既婚者だと知らなかった」という主張をしていただくことになります。 既婚者であることを知った時期についてはできれば証拠などがあるか確認しておいてください。 知って以降の肉体関係については...
財産分与は別居時にある財産を分けますが、婚姻費用は毎月の収入から支払うという考え方です。 毎月の収入より、婚姻費用や養育費が高くなることはまずありません。 ですから、理屈上は、婚姻費用などの支払が財産を目減りさせることはありません。 ...
・お金を渡した証拠(銀行の振り込み履歴等) ・あげたお金ではなく、貸したお金であることの証拠(LINEのやりとりで相手方が借りているものであることを認めるもの等) の両方の証拠がないと裁判上返済を求めることができません。 十分な証拠...
離婚の際に離婚にいたった原因を作った方に対する慰謝料請求が認められることはありますが、その原因やそれにより離婚となったことが証明できない場合には、相手が自分から支払うと言わない限り慰謝料請求が認められないでしょう。 そして、ご質問の状...
示談書は、一旦なされた合意の内容を証明する重要な証拠になります。示談書の文言にもよるかと思いますので、示談書をお持ちになり、相手方の行為の証拠も集めて、面接相談をされるといいと思います。
次のような「家庭復帰の適否を判断するためのチェックリスト」というものがあるので、Google等で詳細を検索して参考にされるとよいと思います。 1 交流状況 2 施設等の判断 3 家庭復帰の希望 4 保護者への思い、愛着 5 健康・発...
示談契約はご相談さまと男性の配偶者との間で締結されたものですから、相手方の息子の行為について直ちに口外禁止条項は及んでいません。 相手方の代理人弁護士も、配偶者本人には口外禁止の旨を説明していると思いますが、息子が手紙を送ってくるの...
程度によりましょうね。 だまし取る意思で、高額なお金を、受け取り、パパ活行為に 応じないときは、詐欺になるでしょう。 パパ活行為がともなっているなら、原則、うその理由でも詐欺 にはなりませんが、その場合でも、多額なお金をだまし取る意 ...
肉体関係がないということであれば、不貞行為にあたりません。 また、損害賠償請求は、相手がわざとやったかうっかりやってしまった場合にのみ請求できます。相手の男性が既婚者であると知らなかったのであれば、慰謝料を請求されることはありません。...
>『和解』という言葉以外でなにかありませんか? 和解の内容は僕が相手に不快にさせたことについて謝るだけです。 法律上、「裁判上の和解」という手続きですので、もし話し合いで解決するなら和解、になります。 どうしても和解に抵抗があるの...
入籍を拒むなら、婚約不履行とあわせて、暴言、暴行による慰謝料請求も できるでしょう。 殴る振りも暴行になります。
会社経営を始めた彼と朝方まで喧嘩をしてしまい 寝坊して損失した費用の支払いを求められていますがこれは私が払う必要のあるものでしょうか? 支払う必要はないですね。 彼が寝坊した。それだけのことです。
地方裁判所なら、訴状。 家裁なら、調停。 慰謝料額はおよその見当でやります。 最終的には、裁判所が決めます。 どなたかに、相談をされたほうがいいでしょうね。
>1 夫が申立人の円満調停で、私から離婚の意思を伝えると具体的にどのように動くのでしょうか。 まず行われる内容としては、①相手方は円満解決を求め、②相談者さんは離婚の意思を伝える、という内容での話し合いです。 その後の進行としては...
特に揉めている(協議で決まらない部分)はないということでしょうか。 養育費未払いの際などの対応のためには、公正証書より調停調書の方がやや有利です。 また、協議ですべて決めた上で、形式的に調停を利用するというのも選択ではあります。場合...
>そこで、探偵を使って確実な証拠を掴みたいと思ってるんですがあまりお金は掛けれないので最低限の調査で済ませたいのですが、証拠が1回分だけでは不十分でしょうか? 決定的な証拠であれば、少なくとも一回は不貞があったことの証明に使えます。...
伝えている内容・相手によっては、名誉毀損罪や侮辱罪が成立しえますし、民事上での損害賠償請求権が認められることがあります。 具体的にどのような意味で違法となるかは、SNSの記載などを提示したうえで弁護士に相談してみてください。 なお、...
男女関係も、うまくいかなくなると、いろいろと書くことができて大変ですね。 あなたの考えは、正論です。 数字の見当もそれで、いいと思います。 おそらく内縁までは難しいでしょう。 婚約破棄をメインにして、こまかな不法行為を加算していくのが...
有利かどうかはわかりませんが、離婚容認の方向で判断するでしょう。 まずは、離婚調停からになりますよ。 ここでお書きになったことを、さらに詳しく整理してお書きになると いいでしょう。
経済DVのひとつかもしれませんね。 浪費とは言えないので、共有財産から支出してもいいと思いますが、夫婦喧嘩に発展しそうですね。 法的には、共有財産の管理、支出について、家裁に調停を申し立てることになるでしょう。
ご相談内容を拝見しました。お悩みのことと存じます。 今だに頻繁に電話連絡などしている場合、精神的苦痛で接触禁止など出掛けてませんでしょうか? →一般的に合意等がない限り接触禁止をさせることはできません。 連絡しないよう伝えたのにもか...
離婚しないなら、100万円程度が相場です。 あくまで夫と不倫相手と併せての金額なので、夫から支払われれば、不倫相手には請求できなくなる(請求して訴訟しても認められない)こともあります。