婚姻関係中に発症した精神的な病気について離婚後、慰謝料を請求出来ますか。
婚姻関係中に発症した病気の起因に元旦那が少なからず関係あると思っています。
①過呼吸(ストレス)
②神経性胃炎(ストレス)
③切迫流産(ストレス)
④強迫症(元々のその人の性格+環境による要因)
医師の診断による。
④の強迫症はこの時期の元旦那と元義母の言動、行動が影響していると思っています
。この後、離婚しましたが今もこの病気が原因で働く事は出来ません。
現在の主治医の話では「関係ないとは言えない」だそうです。
強迫症による苦痛。それに対する精神的慰謝料を請求したいのですがどのようなかたちで請求したらいいのか分かりません。
質問1
こんな理由で慰謝料は請求出来ますか。
質問2
医師の診断書にどのような記載があれば有利になりますか。心理士の方の発言も有効性はありますか。
質問3
請求方法と申請に必要な書類などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
慰謝料を請求できそうですね。
出来事表を作るといいでしょう。
診断書は、原因を記載してもらうといいでしょう。
心理士の所見があれば、なおいいでしょう。
精神疾患と出来事との間に、因果関係が認められ
ればいいのです。
ありがとうございます。
精神的苦痛の要因を被った時だけでなく、それ以降も長期間苦しみが続くこともある重大な損害です。
【心の損害にも目を向けて】
こんな言葉を言ってくれる方はいませんでした。勇気をいただきました。
出来ればで結構ですがあと1つ教えて頂けますか。
請求方法は裁判所で申立書を提出すればいいのでしようか。
心の損害をお金に換算するのも難しいのですが。
地方裁判所なら、訴状。
家裁なら、調停。
慰謝料額はおよその見当でやります。
最終的には、裁判所が決めます。
どなたかに、相談をされたほうがいいでしょうね。
ありがとうございます。
まずは出来事表を作成しようと思います。
どなたかに相談とは弁護士さんの事ですよね。お願いするとしたら内藤先生にお願いします。その時はよろしくお願いします。