離婚、調停、公正証書について

離婚の協議中です。養育費や財産分与など大体の部分は話し合いで揉めることなく決まっています。弁護士の先生に相談していますが、2人で決めることは決め、最終的には自分で調停をするとよいと言われました。公正証書よりは、一度で済むし、漏れもないとのこで。どちらがよいのでしょうか?調停できちんとした方がよいのでしょうか?

特に揉めている(協議で決まらない部分)はないということでしょうか。

養育費未払いの際などの対応のためには、公正証書より調停調書の方がやや有利です。
また、協議ですべて決めた上で、形式的に調停を利用するというのも選択ではあります。場合によっては、財産分与の額や他の約束の内容次第では、公正証書の作成費用よりも、形式的に調停を利用した方が費用を抑えられる場合もあります。
ご相談されている弁護士がアドバイスしているのはそういう利点を踏まえてのことではないかと推察します。

どちらでもいいといえばどちらでもいいですので、あとはお二人のご判断かと思います。