不倫相手への求償について
夫が浮気をしました。相手から私に電話があり、妊娠し中絶したことや、離婚して一緒に暮らすための家具を購入した費用を請求されました。
夫は相手に中絶費用として17万円を支払っています。
先日、相手と示談が成立しました。
そして、相手から夫に対して求償請求と共に慰謝料の請求がありました。
相手に対しての求償には応じるつもりですが、不倫とわかっていて離婚をするように脅迫したり、中絶費用に関してもおそらく嘘ではないかと思われます。
慰謝料を払う必要はありますか?
ご相談者さまの夫が、既婚者だと明かさずに(独身などと偽り)不貞行為を行っていたのであれば、慰謝料請求は成立し得ます。
不貞行為の経緯や示談の内容について確認する必要があると思われます。
最初は隠していたそうですが、分かっても関係は続いていき離婚を迫られたそうです。別れを切り出すと家族や職場に言うと脅されたりし、ついには妊娠したと言われたそうです。
中絶したあとも関係は続き、ずっと別れ話を持ちかけているところに相手方がキレて妻である私に連絡してきました。
相手方からの慰謝料が少なかったため、夫に私に対して慰謝料を請求するつもりでした。
しかし求償となると、その慰謝料は取れるのでしょうか?あるいは求償を払う義務はあるのでしょうか?
示談の内容や不貞行為の経緯によってご案内が変わります。
ご相談者さまにとって不利な内容の示談となっている可能性もあるように思います。
締結した示談書を用意して、一度お近くの法律事務所で今後についてご相談されてください。