離婚調停の申立、タイミングについて
夫からのDVが原因で別居中です。現在、1歳の娘と私は実家に避難して2ヶ月経ちます。
ちなみに私は4ヶ月目の妊婦です。無職です。
現在、夫から円満調停の申立をされました。
夫は弁護士を付けています。
私は経済的に付けていません。(離婚調停など起こすときには弁護士さんに依頼する予定です、探し中です。)
ここで質問なのですが、
1 申立された円満調停に出席し、「夫とは同居出来ない」と伝える。→調停1回目は円満不成立で終わると予想。
1回目の調停終了後、こちらから離婚調停を申立する。
2 申立された円満調停中(期日前)に、こちらから離婚調停を申立する。
どちらの方がいいのでしょうか。
離婚調停を早めた方がいいのか、相手の円満調停を終えてからにした方がいいのか迷っています。調停もどういう方向に進むか分かりません。
現在、安定期にも入っておらず、弁護士さんを探すにも体力的精神的に疲労状態です。
タイミングが分からないので、もしいいアドバイスを頂けたらと思います。
>離婚調停を早めた方がいいのか、相手の円満調停を終えてからにした方がいいのか迷っています。
もし出席が体調的に問題ないなら、円満調停に出席して、離婚の意向を伝えることもできます。
離婚調停を引き続き行うかは、離婚を急ぐかどうか、体調的に問題ないか、なども考えて検討されると良いと思います。
また、婚姻費用(生活費)をもらっていないなら、早めに婚姻費用分担の調停を申し立てましょう。
離婚調停を申し立てるかどうかよりも、こちらの方が急ぎです。
村山先生、返信ありがとうございます。
すみませんが、1点質問させてもらいます。
1 夫が申立人の円満調停で、私から離婚の意思を伝えると具体的にどのように動くのでしょうか。
私が離婚調停を申し立てる必要は無くなるのでしょうか。
ちなみに婚姻費用については、夫からの任意で決めた金額をもらっております。
>1 夫が申立人の円満調停で、私から離婚の意思を伝えると具体的にどのように動くのでしょうか。
まず行われる内容としては、①相手方は円満解決を求め、②相談者さんは離婚の意思を伝える、という内容での話し合いです。
その後の進行としては色々考えられますが、例えば
・何回か協議→どうしても合意が難しい場合、相談者さんから離婚訴訟、ということが考えられます。
>私が離婚調停を申し立てる必要は無くなるのでしょうか。
最終的には裁判官の判断ですが、その可能性もあります。
原則としては、先に離婚調停を申し立てて、不成立となった後で離婚訴訟を提起する必要があります(調停での話し合いなしにいきなり離婚訴訟は基本的にできない)。
この意味では、離婚調停をこちらも申し立てておく、ということになります。
ただ、名目が相手方の申し立てた円満調停であったとしても、円満調停の中で離婚をめぐって話し合われ、実質的に法律が求めている話し合いはなされているとして、
円満調停が不成立となった後に(離婚調停は申し立てていないが)離婚訴訟に移る、ということも考えられると思います。
色々お伝えしましたが、離婚調停した方がいいか気になるようなら、悩まずにこちらも離婚調停を申し立ててしまうのがいいと思います。
村山先生、お早い返信ありがとうございます。
よく分かりました。弁護士さんを探し、弁護士さんへ相談しに行こうと思いました。
すごく参考になりました、ご丁寧にありがとうございました。
失礼致します。