示談内容外の慰謝料請求について
当方は不倫をした側で、既に相手家族と示談書に合意も済み、双方合意の上禁止事項を守るならば慰謝料請求をしないと取り交わしていました。
しかし先日示談書には一切記入のなかったことまで請求され、応じないなら慰謝料を請求すると言われてしまいました。
それどころか双方共に口外しないと同意した内容まで第三者に一方的に話されてしまいました。
こういった示談書はどの程度効力があるのでしょうか、お教えください。
示談書は、一旦なされた合意の内容を証明する重要な証拠になります。示談書の文言にもよるかと思いますので、示談書をお持ちになり、相手方の行為の証拠も集めて、面接相談をされるといいと思います。