元ストーカー相手から調停申立書が届いた
「プレゼント」は贈与であり、返還義務はありません。相手方の請求は法的に成り立たず、仮に訴訟を提起しても認められる可能性はないと思います。 相手方はストーカーですので、警察へ報告するとともに、弁護士へ調停の対応を依頼することも検討された...
「プレゼント」は贈与であり、返還義務はありません。相手方の請求は法的に成り立たず、仮に訴訟を提起しても認められる可能性はないと思います。 相手方はストーカーですので、警察へ報告するとともに、弁護士へ調停の対応を依頼することも検討された...
謝罪は強制できず、法的に請求できませんので、謝罪要求を受任する弁護士はまずいないのではないかと思います。 依頼するのであれば、損害が生じたことを理由に損害賠償請求をすることだけだと思います。
「元義母の私物部屋1つ分(仏壇もあり)が未だに残っており」との点ですが、離婚時に元旦那との間に引き取りの合意があれば、その合意に基づき引き取るように請求できますので、保管料も元旦那に請求できる可能性があります。他方、そのような合意がな...
弁護士に依頼して可能な調査方法を尽くしてもらうことで相手方の所在が判明することもあります。 また、可能な調査を尽くしても、相手方の所在が判明しない場合、公示送達という方法を検討することになるかと思います。 いずれにしても、把握され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
まず、調停はあくまで双方の話し合いを前提とする手続きのため、必ずしも判例の考え方どおりに話が進められる訳ではありません(そのため、有責配偶者に関する判例等からすれば、離婚や婚姻費用の請求が認められ難いケースでも、離婚や婚姻費用の請求を...
詳細不明ではあるのですが、【夫婦双方で離婚届に署名押印(私が持ってきて先に記入)、私は提出しとくと言い受け取った】、【約3ヶ月後には完全別居となりました】といった事情からすると、離婚前提で離婚届を貴方が預かった時点あるいは完全別居時点...
17歳との交際を禁止する法律はありません。 性的行為については青少年条例(淫行処罰規定)で規制されています。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、 ①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その...
>そこで、離婚を成立させるために、離婚届に記入する際、一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、 >離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか? 方針としてはお勧めしにくいです。親権者変更の手続で、離婚時に...
相当な金額の【生活費】については費消されて現存しないという理解になると思いますが、【趣味の買い物】によって購入された物自体は、夫婦共有財産たる預貯金が姿を変えたものとして分与対象財産になるという立論も可能であるように思われます。
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
強制執行をする場合、相手方者は調停調書等と調停に記載されている口座の履歴を証拠提出するだけで強制執行の開始は可能です。 つまり相手方は調停調書に記載されていない長女の口座を提出する必要はなく、隠して手続きを開始できるということです。 ...
>次回は1,000〜2,000万を請求したいが問題ないか、を相談したいです。 心情としては理解できますが、500万円を超える慰謝料請求は弁護士の目から見ても過大です。 この事案で1000万円の請求をすれば、弁護士であれば懲戒沙汰に...
刑事的側面について,やはり親族の誰かに言う程度の話であれば,名誉毀損・侮辱罪は,難しいと思います。不特定又は多数には該当しないでしょう。 民事的側面について,パワハラやモラハラに該当して,不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)がで...
詳細な事情が不明ではあるのですが、不同意性交等罪については、当事者のLINEなどでのやり取りから当事者の親密性が相当程度に高いと評価できるような場合は、検察が嫌疑不十分で不起訴処分にする可能性が高いと思われます。ご記載の事情のうち、最...
「月1回程度」とは「月1回以上」とイメージするのと逆にそれ以下「月1回未満」例えば「2か月に1回」など、月1回よりも多い場合もあれば、月1回よりも少ない場合もあるという意味で、その中心を定めた実に曖昧な表現になります。 かかる曖昧な表...
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
相談者様が「既婚者と知らなかった」ことを証明する必要はなく、 慰謝料請求をする側が、相談者様が「既婚者と知っていた」ことを証明する必要があり、その証明ができないと、慰謝料請求は認められません。 まずはこの構造を理解していただければと思...
ご質問に回答いたします。 1 被害届について 被害に遭われたのがいつのことかにもよりますが、 最近のことであれば、被害届を出すこと自体はできると思われます。 それに対して、警察がどのような対応をするかは具体的な事情にもよ...
念書の内容について詳細確認が必要ではありますが、【念書で毎月お小遣いに上乗せで反省の気持ちとしてお金を払う】という点に関し、不貞慰謝料の趣旨であって、支払総額や終期の定めもないということであれば、念書の効力に疑義が生じ得るように思いま...
残念ながら、ご記載の事情では裁判官の変更が認められる可能性は低いように思われます。 忌避を申し立てたことで離婚裁判に影響があるということはないでしょう。
離婚協議書は、当事者間で作成したものでしょうか。それとも例えば調停を行って決めた調停調書でしょうか。 それらの合意を、後に変更したといえるだけの合意が証明できるかどうかという問題です。調停調書などの正式な書類の場合は、それを変更したと...
収入の内容に関係なく、「奨学金が貸与型であったとしても奨学金により子の学費が賄われている場合、婚姻費用を減額できる事情となる」という審判例は存在します。 おそらく実務の感覚としては、養育費にもこれが妥当する(そもそも養育費や婚姻費用と...
相手方が故意に低廉で売却したとしても、財産分与時の適正額が分与対象になるかと思います。但し、そのようなおそれがあるのであれば離婚など調停申し立てと同時に勝手に売却されないように保全申立をする方法もあります。ご参考にしてください。
残念ですが、弁護士は法律の専門家でしかなく、心理的なカウンセラーではありません。 依頼者の利益(請求)を最大限に現実化する為、必要な手続を行う専門職に過ぎないと認識いただければ良いのではないでしょうか。 相談者さんのご不安に法的な側...
>ちなみに元パートナーの母とは、LINEで連絡とれていて、息子さんの分の未払い料金を支払い頂きたいと伝えると、成人しているし、連絡取るつもりもないし、支払いする気も無いと言われました 追記に関しては、気の毒ですが、法律的にはまったく...
非常に微妙な事案だと感じます。 (積極的な事情)・賃貸の契約及び更新の際に続柄「婚約者」として記入 ・同棲をはじめるにあたり、両者とも引っ越しを行っており、相手は転職をしている。 ・互いの両親とそれぞれ面識はある (消極的な事情) ...
ご質問の内容から、仮に相手が自死を選択したとして、そのことと相談者がしたことの間に相当因果関係は通常認められないと考えますので、「相談者が行ったことで通常一般人が被った精神的苦痛を金銭に換算した額」が慰謝料額となります。 それを決める...
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
320万の時は、10万くらいかと思います。170万くらいの時は11万5千円くらいでしょう。 なお、正確には自営分と給与分は、分けての計算が必要ですが、ご記載のような場合は、すべて給料収入でざっくり計算したうえで話し合いで詰めることも多...