離婚調停で浮気を疑う発言が不利益になる可能性は?

本当に浮気をしており、不貞行為を認めるのであれば、相手が有責配偶者となるため、離婚が認められにくくなるでしょう。 ただ証拠が薄いのであれば、相手がその場で認めるという可能性は低いため調停の場で確認をするメリットはあまりないように思わ...

不貞行為の証拠がない 慰謝料相場

実務では、配偶者の自白があっても、その信用性を担保する事情や裏付けとなる客観的証拠がない場合は、不貞行為の存在を認定しない裁判例も複数存在するところですので、自白だけではかなり弱いと思います。ただ、【夫、不倫相手の女性と話して自白を得...

連れ子の親権と兄弟関係、親権争いでの影響は?

親権者を変更できるかというご質問でしょうか。 きわめて個別性が高く、また裁判所は総合的に種々の事情を考慮しますので、ネットのご質問だけでは回答できません。 ただ、これからどちらかにするかを決めるのと異なり、兄弟分離というのはあまり関係...

民事裁判の判決日、出席の必要性と郵送配達のタイミングは?

判決言渡期日に出頭した場合、判決正本が出来ていればすぐに受領することができますので、判決理由などを早く知ることができますし、送達費用の節約にもなります(ただし、先の回答のとおり、正本がまだ完成していない場合は判決主文を聞きに行っただけ...

彼と別れたいが、脅されていて別れられない。

脅迫の件は詳細聞いてからの判断ですが、ストーカーなので、警察に持って行っていいですよ。 返還義務はないです。 訴えません。 訴えても負けますから。 弁護士からも、不法行為を理由に、慰謝料請求してもらいましょう。

オンライン浮気への慰謝料請求

両名の行為は、夫婦の平穏、家庭の平穏、協力義務を妨げる行為で、私見では、不法行為になり、 慰謝料請求できると思います。

出会い系で遊んだ過去について

お困りのようですので、回答いたします。 【回答1】 5年前のお話ということですから、今更事件化する可能性は極めて低いと思います。ご安心ください。 【回答2】 可能性を問われますと、ゼロとはいえませんが、限りなくゼロに近いと思います。ご...

不貞期間1年の判決後、配偶者の請求範囲について教えてください

>仮に私の配偶者が私の不貞相手を訴える場合に不貞期間は判決の期間に準ずるのですか? 当然に準じるわけではないですが、例えば、貴方の夫の主張(3年)に対して、貴方の不貞相手が判決書等を証拠提出して1年であると反論してくる可能性はあるで...

夫の借金発覚と弁護士からの連絡への対応策は?

ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 初手としての対応を考える前に、まずは、ご質問者様として、夫と離婚するのか夫婦関係を継続するのかを決めたうえで、 ご対応いただくといいと思います。 そのうえで、初手として進める...

別居中、夫名義の家について。

法に触れることはありません。 売ることは違法ですが、実際,売らないともかぎりません。 処分禁止の仮処分をかけておく必要があるかもしれません。 地元弁護士に相談するといいでしょう。

不貞関係が過去のものでも300万円請求は妥当か?

減額交渉の余地はあるかと思われます。またご自身の不貞行為がどの程度婚姻関係の破綻と因果関係があるかにもよって金額も変わってくるでしょう。 弁護士を入れて減額交渉を検討されても良いかと思われます。

慰謝料分割支払い中の不貞相手への求償権行使タイミング

求償権行使は完済後に行使するというのが一般的だとは思いますが、分割払の度に求償するということもできなくはないと考えられます。ただ、請求の手間や相手方の支払の手間を考慮すると、穏便に進む可能性は必ずしも高くないように思われます。

養育費の減額、第二子誕生時の影響は?相場を知りたい

恐らく使用された計算機は、算定表に基づいて算定されたものと思われます。 こちらの数字は、互いに取り決め等ない場合を前提に、互いの収入等から導き出しているものであり、また、夫側の再婚した妻の扶養分等は必ずしも考慮されているのかというのも...

離婚調停中の調査嘱託について

「高額の隠し財産がある可能性が高いので」 調停員側の、 早く成立させたいという意向(本音)がでてしまっている感は否めませんが、 夫側が頑なであれば、必要性が認められない(あくまでも訴訟ではなく合意形成プロセスなの)と判断される可能性...

夫の風俗通いを理由に離婚と慰謝料請求は可能か?

不貞行為として慰謝料請求及び離婚の請求は可能かと思われます。慰謝料については150~300万円程度の幅で認められるケースが多いでしょう。 公正証書については相手の同意が必要とはなりますが,公正証書を作成するよう弁護士を立てて交渉する...

婚姻取消の申立てをしたい

詐欺による婚姻取消しということであれば、病歴を隠されていたという錯誤と、その錯誤を相手方が意図的に行ったこと、そしてあなたが相手方の病歴を知っていれば婚姻をしなかったであろうという因果関係の立証が必要になります。ある程度ハードルの高い...