結婚詐欺をしてしまったかもしれません。助けてください。
まず、男女関係においてお金を出してもらうときには、そのお金は、借りたお金(金銭消費貸借契約)なのか、もらったお金(贈与契約)なのかが重要になります。お金を返す約束をしていないのであれば、それは、もらったお金(贈与契約)ということになり...
まず、男女関係においてお金を出してもらうときには、そのお金は、借りたお金(金銭消費貸借契約)なのか、もらったお金(贈与契約)なのかが重要になります。お金を返す約束をしていないのであれば、それは、もらったお金(贈与契約)ということになり...
養育費の金額については、相手方の収入状況が不明であれば、申立書の「□相当額」にチェックを入れて申し立てることになるはずです。 その他の具体的な事情説明等については、このような公開掲示板でのアドバイスでは限度もありますので、最寄りの弁護...
証拠として全く無価値とは言えませんが、離婚の決定的な証拠と言えるものほど強くはないでしょう。 離婚で裁判を起こしたとしてもその証拠しかない状態であれば離婚が認められることは難しいと思われます。 別居期間が長期間にわたる等、婚姻関係...
面会交流については子どもの権利でも親の権利でもあるため、一方が合わせないと言ったからといってそれがそのまま通るわけではありません。 調停における相手の主張やこちらの主張を拝見したわけではないので、具体的なアドバイスは出来かねますが、...
私見では、5万円から10万円でしょう。 終わります。
質問1:不倫相手の奥様から裁判所を通じて訴えた旨の書類が届きました。慰謝料請求額300万とプラス20万とされていました。 回答1:訴状が送達されたということでしょうか。訴訟手続きに対応をする必要があるので、裁判所から届いた書類をもって...
同棲に至った経緯や生活実態がわかりませんが、少なくとも、かかった費用の 半額は請求できるでしょう。 慰謝料も、避妊を怠った経緯やあなたの心を傷つけるような言動があれば、請 求は可能でしょう。
問題ないでしょう。既婚者であることを隠された状態で関係を持った場合、貞操権侵害として慰謝料請求の対象ともなる行為ですが、その部分についての争いを避けるために返金の話が出されているものかと思われます。
そのような事情があるようでしたら、逆に婚姻費用の支払を求められる可能性もあるため、まずは円満調停のみで進めてみる方針がよろしいかもしれません。
理由については不明ですが、相手が拒否している以上こちらからどうにかできる問題ではないでしょう。 相手に移行を無視して無理やり連絡を取ろうとしたり、会いに行ったりするとつきまとい行為として事件化してしまうリスクが高いため注意が必要です。
公立高校までの教育費はほぼ一定してます。 それ以外の生活費、住居、衣類、食費、娯楽費などは上がるでしょう。 基本的には、夫と同じ程度の生活水準を求めるのが婚姻費用請求の趣旨ですから。 公立の教育費は一定してるので、年収が4倍になっても...
>1.別れるなら慰謝料を半分払ってくれと言われた場合、支払義務はありますか? 貴方の不貞相手が、貴方に対する求償権を放棄していない場合には、支払う義務があります。 >2.その場合、彼が払った額の半分は絶対払わないといけないですか?...
一般的には当事者の特定のために記載をすることが多いでしょう。ただ、住所を記載しなければ書面として効力がないというわけではありません。
具体的な事情によっては悪意の遺棄に当たる可能性はあるでしょう。公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された上でアドバイスを受けた方が良いでしょう。
ネット上だと通知書の内容を確認したり、 詳しい事情をお聞きしたりができませんので、可能であれば通知書を持って面談相談に行ってみることをお勧めします。 「通知書の件で」と留守電にあったわけですから、 やはり通知書を見せて相談するのが一...
悪口を広めているのであれば、名誉毀損や名誉感情の侵害として、行為の差し止めや慰謝料請求ができる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
そちらの費用は婚姻費用とは別になると思われます。 婚姻費用調停はまず申立以降の婚姻費用について話し合いが行われます。申立前の過去の婚姻費用について未払等がある場合は、その点の精算も行われ得ます。ご相談の立替金は申立前の精算の際に話題に...
親の監督義務違反になる可能性があります。 監督指導が可能な状況だからです。 相手にも、あらかじめ注意をしなかった過失があるかもしれません。 落書きは、ホームセンターで売っている特殊な液体で消せないのですかね。
相手方の収入関連書類は、相手方が用意して、裁判所と貴方(申立人)に提出するのが通常の進行です。申立時は、申立書の「□相当額」にチェックして申し立てるということで大丈夫です。
母親に対して個別に慰謝料を請求することは難しいでしょう。会いたがっているといった間接的な話をしていただけでは不法行為とまでは認められない可能性が高いかと思われます。 ただ、母親に対して、今後連絡を取らないよう約束をさせたり、母親が連...
認められる可能性はあるでしょう。両親への挨拶についても結婚の挨拶であったのであれば婚約不当破棄となり得るかと思われます。 また、日頃の暴言については証拠があればその点についても慰謝料請求の可能性はあるかと思われます。 具体的な費用...
静観がいいでしょう。 世の中には、慰謝料請求をしない方も、相当数いると思います。 たとえば、離婚しないと言う前提で大目に見てる人、いずれ飽きて 戻ってくると考える人、いろいろいるでしょう。 したがって、あなたから、波を立てなくてもいい...
相手が、父子関係を否認しないときは、DNA鑑定で父子ではないという 結果が出ても、裁判所は父子ではないと言う判断をしないですね。 生物学的には父子と言えなくても、法律的には父子と考えると言うことです。 ただし、妊娠前の夫婦間の接触状況...
慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
名誉棄損になりそうですが、事実関係をできるかぎり正確に、つかんだほうが いいですね。 弁護士に一度相談してみるといいでしょう。
婚姻費用の計算の仕方で、この方法、と決まっているわけではありませんので、相手方としては支払う婚姻費用が低くなるよう計算をしてくることは通常起こり得ます。 こちらとしては、直近一年をベースとするのが正しいとして裁判所に主張をしていくこと...
>しかし、やはり毎回連絡するのが苦痛なので、毎月振り込んでもらうような約束をしたいです。 法律的には、 ①認知してもらった上で、 ②養育費について定める、ということが考えられます。 配偶者に知られた場合には慰謝料請求のリスクは避け...
本人が渋々でも了承しているのであれば、悪意の遺棄や同居義務違反と評価される可能性は低いかと思われます。
賃金センサスというものを参考にしようということなのだと思います。 婚姻費用については支払いを受ける側の年収やお子様の有無・人数によっても金額が変わりますので一概にご案内することは困難です。 相手方が非協力的なことについて、あなたに...
認知請求や、養育費の支払い請求は可能です。放棄していたとしてもそれは無効となります。 また、相手の男性に対して慰謝料の請求が可能かと思われます。加えて、嫁側から請求された慰謝料について、自身が負担したものについて求償権の行使という形...