IT補助金の申請業者による不正について

当方自営業です。

ある顧客がIT補助金の申請業者の社員で、補助金でHP等作成すれば販促に繋がるから申請しないかとお誘いを受け、依頼しました。

申請業者の指示通り手順を踏み、お金を振り込んだりして補助金を得て、HPが完成。

その数ヶ月後、IT事務局より
【貴社が支援を受けていたIT導入支援事業者が、本事業において不正行為を行っていたことが判明】
【貴社が意図せずに補助金を受け取ってしまい、補助金の返還を申し出る場合は、下記「【誓約書】による補助金返還手続きについて」に従い、
補助金を返還していただきます】

このようなメールが来ました。

寝耳に水で、申請業者に問い合わせした所
・申請業者の関連会社に何らかの不正が見つかりこのような事態になった
・返金を申し出る【場合】は、という書き方なので、そうでなければ申請者の当方からは何も動く必要ない
このような返事でした。

そもそもなぜ申請業者が不正しているのに当方に返還義務があるか全く理解出来ません。
いうなれば、当方が申請業者に騙されている形だと思います。

今後、どう対応するべきでしょうか?

・「そもそもなぜ申請業者が不正しているのに当方に返還義務があるか全く理解出来ません。いうなれば、当方が申請業者に騙されている形だと思います。」

ご自身が、申請にあたって申請業者に騙されていたとしても、補助金申請に関する不正の責任はご自身にも当然生じます。加算金負担を免れるためには返金対応を検討する必要があります。

まず、そもそも現在来ている連絡というのが、本当の補助金事業(中小企業庁など)からのものであるか確認をしてください。偽の連絡ではないことが確認できたのであれば、相談窓口などで対応を協議してください。

なぜ、依頼した業者の不正なのに当方に責任が生じるのか理解出来ません。
こういったトラブルは初めてなのですが、いわゆる連帯責任なんですか?

申請者 申請補助業者 IT導入支援事業者

連帯責任と言った話ではなく、
ご自身が申請者ですので、不正な申請で補助金を得たのであれば、
ご自身が負うのは当然です。

IT導入支援事業者の不正というのは、補助金を得るために必要な工程を行わなかったということだと思われますが、それはご自身が知っていてしかるべきことです(申請内容と実際の作業が異なるわけですから)。

申請補助業者なるものから、「ばれない」、「大丈夫」と言われていたとしても、
ご自身に返還義務が生じるのは明らかです。ただ事情に鑑み、加算金を求めないという対応です。

返金後、申請補助業者に対して、ご自身が損害賠償等をして解決すべき問題です。

度々お返事ありがとうございます。

そもそも、当方は貴方様がおっしゃる「不正な申請で補助金を得た」状態なのですか?

経産省に登録された業者に依頼して、確かに補助金をHPを作ったのですが、その業者が不正(何の不正なのか皆目見当もつきません)したせいでなぜ当方に責任が派生するのでしょう?

業者が何らかの不正をしなければ、こんな事にはなっていないです。

また、貴方様がおっしゃる「ばれない」「大丈夫」等も業者の担当からは申請時にありませんでした。

販促・売上に繋がるツールを補助金を使って安く作れる、経産省認定の申請業者との事で依頼しただけなのですが。

お話が噛み合っていないようなのですが、

IT技術を導入するのが要件であり、不正というのは、導入をしなかったケース(一部のみを含む)と考えられますので、導入先である事業者(ご自身)が知らないという言い分は通用しません(導入して活用するための補助金なわけですから)。
 クラウド化すると申請していてクラウド化されていないといったように、気づかないというのは無理があります。

また、経産省認定の「申請業者」というのは存在しません。
採択されているIT導入支援事業者が申請のサポート(共同)をするとは言っても、
申請者の責任が免除されることにはなりません。

経産省認定の申請業者という部分は誤記載でした。

正しくはIT導入支援事業者登録を受けた業者、です。
不正行為により登録取消の措置を取ったとメールにります。

貴方様は、IT技術を導入をしなかったと考えられると仰っしゃられてますが、HP等は作ってもらってますので、このHP作成が導入ではないのですか?

何度も重複しますが、まとめますと
支援事業者に申請を手伝ってもらいながらHPを作成してもらい
その支援事業者が何らかの不正(当方には見当もつきません)を働き登録取消

これで何故当方に返還義務があるのかわからない、との質問です。

何度も回答いただき有り難い限りですが、本当に意味がわかりません。

・「HP等は作ってもらってますので、このHP作成が導入ではないのですか?」

違います。
2020年頃の時点で「単なるHP制作」は対象外になっています。
HPに制度趣旨に沿ったITツールを組み込むことが必要です。不正の指摘をされているということは、ITツールが組み込まれていないということだと考えられます。
業務効率化のツールというのは、事業主が使うためのものなわけで、導入されていないのに気づかないというのは本来考えられません。