起訴されてしまうのでしょうか、不安です
資金調達の誘いに乗ってしまいキャッシュカードを2枚開設しました。
後日、キャッシュカード2枚と自分で既に持っていたキャッシュカード1枚で合計3枚送ってでしまいました。送付してから数日後に送ってしまった口座が詐欺に悪用されたので凍結すると連絡がありました。
自分がやってしまったことは取り返しのつかないことで反省の日々を送っています。
容疑は詐欺および犯収法違反になりそうです。
今年の1月に警察での取り調べが終わり、4月18日検察庁に来るようにと封書がきました。起訴が決まり刑務所行きになってしまうのでしょうか?。
起訴されるかについては最終的に検察官が決めることとなります。
もっとも、起訴されたからといって必ずしも懲役刑になり刑務所に行くとは限りません。
処分が軽くなるよう出来ることもありますので、お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
通帳詐欺の方は、法定刑が懲役刑のみですから、弁護士に相談して、詐欺罪の起訴を回避する努力をして下さい。
起訴されても前科が無ければ実刑はないと思います。
匿名A弁護士様
回答いただきありがとうございます。
当方、この事件が初犯になります。懲役刑になり刑務所に行くことはなく罰金刑なるてことですか。
詐欺罪は10年以下の懲役と定められているため罰金刑とはなりません。
奥村弁護士様
ご回答ありがとうございます。
キャシュカードの場合も法定刑が懲役刑でしょうか?。
当方、この事件が初犯になります。
初犯ですが、罰金刑で終わる可能性が低いという認識で間違いないでしょうか?。
通帳詐欺の方を起訴猶予にしてもらって
犯収法の口座提供罪だけで罰金になるということはよくあります。
それは通帳詐欺の経緯によると思うので
地元の弁護士に相談して、検察官に要領良く説明できるようにしておいてください。