シェアハウスの契約違反
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小さなシェアハウスを経営しています。1階を自分の部屋、2階2部屋を大学生に貸しています。 自分は別に家がありコロナ禍の為にあまりシェアハウスに行けませんでした。その間に大学生らが1階の私の部屋を無断使用し、久しぶりに行った所、玄関には大学生が持ってきたと思われる大変大きなテレビが無造作に置かれており、私の部屋は髪の毛だらけで畳は食べこぼしの汚れがありました。ちなみに私の部屋には簡単ですが鍵が2か所かかっています。ブレーカーが私の部屋にあり、ブレーカーが落ちた時の為に簡単な鍵にするしかないという理由です。 その後、部屋からなくなっている物が数点ある事に気づき、大学生に友人等が来たかどうか聞いたところ、5,6人来て泊ったこともあると言われました。 契約書では防犯上の観点から入居者以外の出入りは禁止という事になっています。 私の部屋に関しては玄関にあった大きなテレビを部屋に置き半年ぐらい使用していたとの事です。 この場合、鍵を勝手に開け私の部屋に無断で立ち入った事に関して不法住居侵入にあたるのでしょうか。 最低でも勝手に使用した私の部屋の部分の部屋代、畳の取替え、無断で宿泊した方たちの宿泊費を請求したいと思っています。 また、紛失している物は売れば50万くらいの値段になるのではと思っています。 証拠はありませんが 物が紛失しているのは事実で、鍵を開けて勝手に入室し使用していたのも事実です。 これに関して慰謝料的なものは 請求できるのでしょうか。 よろしくご回答お願い致します。
グリーン さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 入居者以外の出入り禁止という契約条項に違反したということで、契約違反による損害賠償請求は考えられます。 住居侵入で刑事事件にするというのは、警察が動くかどうかの問題ですが、なかなか難しそうに思います。 損害賠償請求をするという場合、重要なのは証拠の確保です。 無断で使用した日数・頻度、無断で宿泊した人数・日数などが分からなければ、損害賠償請求といっても困難でしょう。 大学生からそのあたりの事情を聴取し、録音するといった証拠の確保が必要だろうと思います。 物の紛失についても同様で、何がなくなったのか、大学生の無断入室以前の段階では確実に部屋にあったと立証できるのか、紛失したものの時価(購入価格ではなく中古品としての時価)など、立証の問題になるでしょう。 畳の取替えについては、取り替えることが必要な程度の汚れであるかも問題になります。
- グリーンさん参考になりました。 ありがとうございました。
この投稿は、2023年1月12日時点の情報です。
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