不正打刻による法的処分について
状況
夫が医師として病院に勤務しております。
その病院では、医師によるタイムカードの不正打刻が当前のように行われており、給与や残業代は支払われているけれども医師は不在という状況が普通。もしくは院内で博打などの行為にあけくれ、職務についていないということもあるようで、病院側はこれを黙認しているようです。
夫は一般の社会人経験もありますので、明らかに違法であると感じ、今まで正しく行動しておりました。
また、違法なことに手を染め、家族に迷惑をかけないで欲しいという私の気持ちも理解してくれていました
。
しかし、最近、周りから浮いてしまうことにストレスを感じるとともに、働かずして所得が増えることに嫉妬し、自分も同じように不正打刻をしたいと思い始めたようです。
夫には、内部告発など、万が一のこともあるので不正打刻をしないよう思いとどまって欲しいのですが、その話をする度、「法的根拠のない脅しはやめてくれ」とイラつきをみせるようになりました。
そこで質問させていただきたいのですが、
①もし夫が同僚の方々のように不正打刻をし、内部告発などがあった場合、どのような処分や、罪になるのでしょうか?
社会人経験が5年もあるので他の若手の医師の方々よりも罪が重くなりそうなのも気がかりです。
内部告発の件数や頻度、判例、法的根拠なども大まかで構いませんのでお教えいただきたいです。
②また、私が夫の不正を止められず、その収入により生活をつづけた場合、私は罪に問われますか?
私はどのように行動すればいいのでしょうか?
子供や親類への影響もどのようなものが考えられるのかお教えいただきたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
>①もし夫が同僚の方々のように不正打刻をし、内部告発などがあった場合、どのような処分や、罪になるのでしょうか?
法的には不正に労働時間を過剰に申告して残業代の支払を受けたということになるので、詐欺罪と言うことになります。
また、この種の不正に対しては解雇も有効になるでしょう。
ただ、現実に病院がどう対応するかは統計もないので予測困難です。黙認されているなら大したお咎めもないかもしれません。
>②また、私が夫の不正を止められず、その収入により生活をつづけた場合、私は罪に問われますか?
あなたが罪に問われることはありません。
早速のご回答ありがとうございます。
追加質問させてください。
①詐欺罪について調べたところ、10年以下の懲役とありましたが、不正打刻による懲役はどのくらいの期間なのでしょうか。
②社会人経験のある夫の罪が勤続年数の等しい他の医師と比べて重くなることはありますか?
ご回答よろしくお願い致します。
すみません、さらに追加質問です。
医師が詐欺罪で逮捕された場合について調べたところ、医師免許の2年剥奪か、不起訴でも行政処分とありましたが、これは正しい情報でしょうか?
>①詐欺罪について調べたところ、10年以下の懲役とありましたが、不正打刻による懲役はどのくらいの期間なのでしょうか。
不正打刻の残業代不正受給で現実に詐欺罪で処罰されるケースは滅多にないと思われます。
なった場合の懲役は、だまし取った金額やどれだけ弁償したかなどでも左右されます。
>②社会人経験のある夫の罪が勤続年数の等しい他の医師と比べて重くなることはありますか?
特に影響しません。
>医師が詐欺罪で逮捕された場合について調べたところ、医師免許の2年剥奪か、不起訴でも行政処分とありましたが、これは正しい情報でしょうか?
一概には言えません。
そもそも、不正打刻の残業代不正受給は、打刻した時間に働いていなかったという証拠がないと処罰されず、なかなか刑事事件にまで発展しづらいでしょう。
といっても不正なのでお勧めはもちろんしませんが。
ご回答ありがとうございます。
夫は社会人経験があり、違法であることをよく理解しているので、もし不正打刻をしてしまったら、他の方より悪質であると判断されるのではないかと心配しましたが、そういうことはないのですね?
証拠隠蔽なんて全く意識していない状況だと思います。最悪は、刑事事件にも発展するかもともう一度説得してみます。
先程の投稿の捕捉です。
社会人経験ある無しではなく、確定的故意と未必の故意とすると罪は変わってきますか?
> 確定的故意と未必の故意とすると罪は変わってきますか?
犯罪は同じですが、処罰の重さは多少変わることにはなります。
ただ、うかがった事情だと確定的故意になりそうです。
正直、勤務先と合っていないようなので、他の職場を考える方がいいのではないでしょうか。
度々ありがとうございます。
そうですね。
職場を変える提案もしていこうと思います。
本当にありがとうございました。
昨日はありがとうございました。
念のため確認させてください。
夫は以前の職と合わせて5年以上の社会的経験があり、同期入職の方々はまだ6か月間しか社会的経験がありません。
①判例などを確認すると、若年であることや社会的経験が浅いことを理由に懲戒解雇の取り消しになったり、その逆だったりというものが見受けられました。
夫のケースは当てはまらないのでしょうか?
②また、同期の方々は先輩達の行動に倣っただけで、明らかに違法であると気づいていない、つまり未必の故意と判断される可能性はありませんか?
同期入職の方々と同じように不正打刻をした場合、夫の方が罪が重いのではないかという考えがまた払拭されません。