高速神戸駅(兵庫県)周辺で家族間の相続トラブルに強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士や神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士、石井法律事務所の石井 龍一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『家族間の相続トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい高速神戸駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な高速神戸駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる高速神戸駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
第三者を挟んだ方がよいと思います。 家庭裁判所には、「親族間調整調停」という手続きがあります。 判決で解決してくれるわけではないですが、調停委員という方が間に入ってくれて話合いを行います。 警察は民事不介入であまり力になってくれないと思いますので、それよりはこの「親族間調整調停」の利用を検討されてはいかがでしょうか。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る既に審判に移行しているのであれば、再度調停に付されて、そこで従前の内容で調停合意される可能性が高いかと思われます。 担当の裁判官、書記官によると思いますが、多くの場合裁判所より相手方に連絡がいくことが多いと思われます。
この質問の別回答も見る〉弟が売却に猛反対しており、居住権があると訴えてきました。 居住権という権利はありませんが、使用貸借契約に基づきタダで住んでいる状況と思われます。所有者であるお父様及び相談者が、弟さんに対して、一方的かつ直ちに契約解除することはできない可能性はあります。 話し合いで解決するのが望ましいですが、相談者とお父様が、弟さんを相手に話し合いをするのは、当事者であるお父様と弟さんが同居されていることもあり、なかなか難しいと思います。 家裁に調停を申し立て、調停委員を交えて話し合うのも一案ですが、解決のためには、売却益のうち一定額を弟に分け与える条件提示(立退料)が必要なように思われます。 その際、生前贈与する代わりに遺留分放棄してもらうなど、将来の相続紛争予防について、検討しておくべきかもしれません。 このままだと、将来の相続時、弟さんは、お父様の持分相続を主張し、相談者に対しては引き続き使用貸借を主張し、居住を続けるかもしれません。 また、住宅ローンはご両親が全額負担したが所有名義の一部が相談者であるとすると、生前贈与として特別受益が問題となり得、相続についてややこしい展開が予想されます。
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