調停不成立後、審判に移行することになったが、審判始まる前に和解出来る?

遺産相続で、調停が不成立になり、審判に移行することになりました。その時は相手方の提示した金額に納得いかなかったので、和解に応じなかったのですが、今は、これからまたしんどい思いをする位なら提示された金額で和解しようかと思っています。しかし、もう不成立になったので審判に移行するしかないのでしょうか?

もう不成立になったので審判に移行するしかないのでしょうか?
相手方と裁判所にご連絡なさってください。
和解提案内容どおりで事がすすむと思いますので。

少し気が楽になりました。
裁判所に連絡したら、裁判所から相手方に連絡がいくのでしょうか?それとも、両方に連絡した方が良いでしょうか?

既に審判に移行しているのであれば、再度調停に付されて、そこで従前の内容で調停合意される可能性が高いかと思われます。

担当の裁判官、書記官によると思いますが、多くの場合裁判所より相手方に連絡がいくことが多いと思われます。