丸太町駅(京都府)周辺の人材・HR業界に強い弁護士

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    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    契約は口頭でも成立します。 そのため、確定的に工事の依頼をした以上、相談者様と清掃会社Aの間で請負契約が成立したことになると思われます。 とくに契約書が作成されていない場合、民法の請負に関する規定が適用されることになります。 民法641条は、注文者からの契約解除についての規定があり、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」との規定が設けられています。 問題となるのは賠償すべき「損害」の範囲です。たしかに、見積もり金額全額が損害となる余地がありますが、それだと結局は工事を全て行った場合と同じとなってしまいます。 実際には、工事の実施はしていないのですから、免れた支出分が存在するはずでその分は損害とならないはずです。 こちらの立場としては、キャンセルとなっているのに、本当にBとCに金銭を支出しているのか、減額の余地はないか 交渉の上、探っていくことになると思われます。

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