六本木一丁目駅(東京都)周辺で離婚協議に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士や伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士、麹町創和法律事務所の増田 拓真弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚協議のトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚協議を法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問内容が、法的観点からの離婚実務と大きく乖離しているため、弁護士をいれて交渉すべきかと思います。 特に、お子様の親権、監護権、面会交流、養育費など話題にでておりませんが、お子様の権利を守るための重要な検討事項です。 離婚する際に決めることは多く、それを決めなかったために生じる質問がこの法律相談でも多くあげられます。 一生に一度あるかないかの離婚という法律問題ですので、お近くの弁護士事務所にご相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る民法上、犬は物ですので、基本的には、どちらが購入費用を負担したかで所有権が決まります。どちらが世話をしたかはあまり関係ありません。 同棲1か月では、内縁関係とは到底認定できませんので、お二人の共同財産ということもできないと思います。 そのため、彼氏さんが購入費用を負担していた場合には、所有権は彼氏さんにあると考えられます。 質問者様としては、一定の金銭を渡して犬を買い取ることで自分の所有にすることができると思います。
この質問の別回答も見る離婚後に状況が変わり、大変でしたね。 離婚後に親権者変更の調停を申し立てることは可能ですが、ご相談の事情だけでは、親権者変更には至らない可能性が高いです。面会交流の調停の申立てをして、改めて、面会交流の方法について、相手方と協議をしてはいかがでしょうか。
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