東池袋駅(東京都)周辺で婚姻費用に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士や中村総合法律事務所の中村 剛弁護士、弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『婚姻費用のトラブルを勤務先から通いやすい東池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『婚姻費用のトラブル解決の実績豊富な東池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で婚姻費用を法律相談できる東池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お困りのことと存じます。 契約者名義も住宅ローンのご負担もご相談者様ですので、家を売ること自体は問題ございません。 とはいえ、家を立ち退かなければいけない妻(&お子様方)の対応によっては、売却に相当の時間が掛かるでしょうし、お勧めはいたしかねます。 別居後も、生活費(婚姻費用)として30万円+住宅ローン全額をご負担されているのであれば、婚姻費用を減額する旨を妻に送付した上、婚姻費用減額調停を裁判所に申し立てるという方法がございます。 一般論にはなりますが、夫婦双方の収入に応じた適正額を算出し、住宅ローンの金額の一部を婚姻費用に含めることにより、減額できる可能性はあろうかと存じます。 ご相談者様のご状況やご意向により、今後の進め方が大きく変わってきますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見るご相談拝見しました。 消費税の支払いが厳しいから、あまり婚姻費用を払えないというご主人の主張は通らないのではないかと考えますが、 自営業(個人事業主)の方の場合、基本的には、確定申告書の課税される所得金額が総収入とされますので、調停で、そのように単純に扱われてしまうと、進行いかんで低い婚姻費用となってしまう可能性もあるかと思います。 ただし、税法上控除されたもののうち、現実に支出されていない費用などについては、それらを加算して、総収入を認定すべきであると考え方がありますので、そのような主張で反論されるのがよいのではないかと思います。 詳しくは確定申告書や資料を見たうえでないとご説明できないかと思いますので、一度このような問題に詳しい弁護士に確定申告書を見ていただきサポートをお願いすることをお勧めします。
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