東銀座駅(東京都)周辺で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、RJB法律事務所の岡野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人・プライベートの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一定の責任を認めているのであれば、診断書•診療報酬明細書等の医証に基づき、治療費等の損害を算定し、店側に請求して行くことになろうかと思います。 店側が責任を争う姿勢ならば、ご投稿者さん側で、店側の安全配慮義務違反や過失を証拠に基づき立証できるかを検討することとなります(この立証にあたり、転倒事故が起きた際、警察に被害届を提出して警察の捜査がなされる等して転倒事故時の証拠が確保されているか、転倒時の防犯カメラ映像が消去等されないよう店側に証拠を残させているか等が重要になってくるでしょう)。 なお、類似の質問に対する回答をしたことがありますので、参考になさってください(参考になる裁判例を紹介しています)。 https://legal.coconala.com/bbses/59388
この質問の詳細を見る時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうということかもしれませんね。。。
この質問の別回答も見る詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請求しても返されないようであれば(あるいは,請求をする前でも構いません。)貸付の証拠を揃えて弁護士に相談することをお勧めします。
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