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略式裁判は、被疑者に異議がないことを前提とする手続ですから、略式請求の段階で被疑者に説明があります(刑事訴訟法461条の2)。 会社や学校にバレるリスクは低いでしょう。 第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。 ② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
この質問の詳細を見るなんの脈絡もなく、その言葉だけだと難しいと思われます。 「悪口」の具体的内容がある場合は、その内容次第になるかと思われます。具体的内容がある場合は、お近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めします。
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