四谷三丁目駅(東京都)周辺の職場いじめに強い弁護士

四谷三丁目駅(東京都)周辺で職場いじめに強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に石原晋介法律事務所の石原 晋介弁護士やホクレア法律事務所の船江 莉佳弁護士、野口敏郎法律事務所の野口 敏郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『職場いじめのトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『職場いじめのトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で職場いじめを法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

四谷三丁目駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した職場いじめに関する法律Q&A

  • 経歴詐称を理由にした幹部社員の解雇は可能か?
    • #不当解雇
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    • #労災対応
    • #人事異動
    • #職場いじめ
    • #パワハラ
    役にたった 2
    鈴木 祥平
    鈴木 祥平 弁護士

    ご相談の件について、経歴詐称を理由に解雇できるかどうかは、法的には 1)「詐称の内容の重大性」 2「それが採用に与えた影響の大きさ」 が重要な判断基準になります。 結論から言えば、在籍期間を5年長く偽ったことが、採用の可否を大きく左右するような重要な事項であれば、解雇が認められる可能性はありますが、慎重な手続きと証拠の整備が必要です。 労働契約法16条では、解雇には「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされており、履歴書の記載に虚偽があるからといって、必ずしも解雇が有効になるとは限りません。 特に問題となるのは、 1)故意に虚偽を記載したことが明らかで、 2)その記載が採用決定に直接的に影響を与えた という2点です。 今回のように、有名企業での在籍期間を5年水増ししていた場合、それが「幹部候補としての豊富な経験」や「信頼性」に関する評価の根拠であり、もし真実を知っていれば採用しなかったと合理的に言えるならば、重大な詐称とされ得ます。その場合、懲戒解雇や普通解雇が可能とされる可能性はあります。 ただし、本人が「まとめて書いてしまった」などと説明し、悪意がなかったと主張しているような場合や、採用時に会社側が職歴の裏付け確認を怠っていた場合には、解雇が無効と判断されるリスクがあります。 また、在職中にすでに虚偽を知っていたが放置していた場合、会社が追認したとみなされ、解雇理由として弱くなります。 さらに、懲戒解雇とする場合は、就業規則に「経歴詐称」が明記されているかどうかが極めて重要です。また、本人への事前の弁明機会を設け、その記録を残すなど、手続的な正当性も厳しく問われます。 したがって、まずは経歴詐称の証拠を客観的に収集し、それが採用決定にどれほど影響したのかを社内で検証した上で、懲戒ではなく普通解雇や退職勧奨による円満解決も視野に入れた判断が現実的です。解雇が法的に無効とされれば、給与の支払義務や損害賠償の問題も生じるため、労務専門の弁護士と連携しながら進めることを強くお勧めします。

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