銀座駅(東京都)周辺で名誉毀損に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に伊藤小池法律事務所の小池 洋介弁護士や弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名誉毀損のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で名誉毀損を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
削除対応をなされたのであれば、一旦は様子を見てみてもよろしいように思われます(反省の意味も込めて削除されたかと思われますので)。 もし、弁護士から新たな連絡が来た場合には、その書面も持参の上、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談になられるとよろしいかと存じます。
この質問の別回答も見る内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく ③その労務提供先又はその役員・従業員等について一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていることを、 ④ その労務提供先や行政機関、外部機関に対して通報すること あくまで一般論しか申し上げられませんが、通報対象となる従業員が一定の不正行為を働いた場面や不正行為とおぼしき行為を働いた場面に遭遇し、是正の意図で会社に通報をした場合には、②不正の目的での通報には該当せず、公益通報として保護されるケースが多いように思われます。 いずれにせよ、会社により事実関係の調査が行われ、ご相談者様がご希望されている場合には何らかの形で調査結果の報告を受けることが想定されますので、見たままの事実ベースで不正とお考えなのであれば撤回までは不要と思いますが、勘違いかもしれない可能性がそれなりにありそうな状況でしたら、そのように考えた理由も添えて通報担当にお伝えすることも一案と思います。
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