桜上水駅(東京都)周辺で遺産分割調停の申立・代理に強い弁護士が2名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜上水法律事務所の朝倉 健太弁護士や桜上水法律事務所の中島 圭太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割調停の申立・代理のトラブルを勤務先から通いやすい桜上水駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割調停の申立・代理のトラブル解決の実績豊富な桜上水駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割調停の申立・代理を法律相談できる桜上水駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
ご質問:主張書面とはどの様な事を書けば良いのか 回答: 「主張書面」は、今回であれば遺産分割調停事件ですので、この遺産分割事件で主張したい事実、あかささんが裁判所に考慮してほしいと思う、亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情などを記入することになります。 もし、主張したい事実や考慮してほしい事情に関連して資料を持っているようであれば、主張書面とは別で提出できます。もし、お姉さんに見られたくないような資料がある場合、「非開示の希望に関する申出書」と共に提出することも考えられます。 ご質問:書いた方が良い事と書かない方が良い事 回答: お姉さんが申立書の「申立ての趣旨」のところに書いている遺産の分け方に対して意見があれば、まずそれを書くとよいです。 次に「申立ての理由」のところに、なぜ調停を申し立てたのか(例えば、あかささんと話合いが出来ない/決裂した、など)や亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情やいきさつなどが書かれていると思うので、あかささんから見てそれは違うと感じるところは、どのように違うのか、など書くとよいです。 その他、お姉さんの申立書には書かれていないけど、どのように遺産を分けるかを決めるについてあかささんが重要だと考える事情があれば(例えば、○○のときにお姉さんは亡くなった方からお金を援助してもらった等)、それも書くとよいです。 書かない方が良いと思うことは、遺産分割に関係ない(と思われる)いきさつを沢山盛り込むことだと考えます(あくまで遺産分割に関係することに留める方が、裁判所や調停委員の方に事情を理解してもらいやすいと思います)。
相続の案件について、依頼者が弁護士費用を持ち出すことになるような契約はしません。他の相続人に遺産を渡すような事案でしたら、契約時はとりあえずの金額を算定し、それを基準として着手金を設定し、事件終了時に報酬金や追加着手金として考慮するといった契約もあり得ます。 今後の見通しを言わないで契約はできないです。依頼者が納得できる説明を受けるべきです。
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
亡くなった母名義の実家に兄の甥がDV暴力の末1人で占拠して住んでいます。 相続人である私、義姉、甥に名義変更を行い、私権利分に関して早く現金化したい。 →遺産について話し合いができないということであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の手続きがありますので調停申し立てをご検討ください。
まずは、本人が所属する弁護士会の市民窓口に苦情申立・依頼した事件について3ヶ月以上放置されていることなどについて相談された方がよいと思います。 3ヶ月前申立ての事案で期日の連絡がないのは、さすがに奇妙だと思います。 着手金の不返還については、同じく弁護士会への紛議調停を起こすという方法が考えられます。 いずれについても、まずは市民窓口に相談して対応を確認してください。
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対象とすることも可能です)。 2 名義変更した不動産については 相手が不正に名義変更したことを認めない場合は、訴訟を経て、未分割の遺産であることを確認した上で、調停等で遺産分割をすることになるでしょう。
申し立てられているかどうかについては現時点では不明ですが、事件の特定に関しては当事者名や、関連する人物の名前がわかればできる場合が多いかと思われます。 申立書を作成し、申し立てを行なっているのであればその部分の費用相当分を除いて返還ということもあり得るかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談されても良いかと思われます。
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
米川先生のご回答と重複するところもありますが, 調停申立時に必須となるのは相続関係図よりも戸籍謄本です。 登記名義人の相続人が誰であるかを確実に確定するために,代襲相続なども含めて全て判明するように戸籍を収集しなければなりません。 ご自身で収集することも可能ではあるものの,戸籍をきちんと読めないと過不足があったりしますので,プロに頼んだ方がよろしいと思います。 また,調停申立時には,相手方(全相続人)の住所を調べることも必要になります。 ご自身では調べきれない部分が出てくると思いますので,相手方の人数が多いのであれば,やはり最初から弁護士に頼んだ方が良いように思います。 なお,同種案件を多数取り扱ってきた経験からしますと,必ずしも調停でなくても解決できる場合があります。 全相続人と連絡がとれされすれば,調停よりもスムーズ(迅速)に,何らかの解決ができる可能性もあります。 具体的な状況を踏まえて方法を選択したほうがよろしいと思いますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めします。