【死亡事故】積極的に裁判に持ち込み、早期に解決。6000万円を回収した事例
吉田 泰郎
弁護士
【ご相談内容】【ご相談の概要】
10代後半~20代前半の4人が京都で暴走行為を行っており、カーブを曲がりきれずに、運転者が自動車を電柱に激突させるという死亡事故を起こしました。
運転者は生き残りましたが、助手席の同乗者は死亡しました。
助手席に乗っていた、亡くなられた被害者のお父様から相談を受けました。しかしお父様は、息子を失ったショックが大きく事故について考えることができない状態でした。
無理からぬこととはいえ、お父様は、ショックで考えることができない状態でしたので、加害者に対する損害賠償について、加害者から連絡があっても放置していました。
そうしたところ、加害者の代理人から、事件の解決を求める調停を起こされ、「好意同乗」を指摘され、好意同乗による減額の主張(10%減額)をされました。
この段階で、当事務所に相談がありました。
【弁護士の対応】
弁護士は、加害者の起こしてきた調停につきあう必要はないと判断して、調停を「不調」という手続きにて終了させました。
そのうえで、被害者から裁判を起こしました。
また、当事務所は搭乗者保険の請求を行いました。
裁判で、加害者は好意同乗にもとづく減額の主張をしてきました。
当方は、最高裁判例を指摘して、好意同乗にもとづく減額できないとする見解を出していたため、予想通り裁判所も慰謝料の減額は認められないという判決を出しました。
結果として、およそ6000万円を獲得し、半年で終了することができました。
また、搭乗者保険に関しても、死亡事故のため満額の1000万円が支給されました。
【コメント】
経験のある弁護士の判断で、調停という手続きを早期に終了させ、裁判に持ち込むことで、裁判を半年という期間でスムーズに解決し、遺族に裁判の負担を軽減させることができました。
被害者にとっては、裁判をおこなうべき事案と裁判をおこなっては不利になる事案とがあります。その点、経験のある弁護士は、将来の見とおしが的確です。
今回のケースのように、裁判をおこなうべき事案については、早期に裁判に持ち込むことで、事件を早期に解決できることもあります。その意味で、豊富な実績と経験のある弁護士に依頼することを強くおすすめします。