堀井 実弁護士のアイコン画像
ほりい みのる
堀井 実弁護士
堀井法律事務所
高松駅
香川県高松市錦町1-6-1
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

債務整理、交通事故のみ初回相談無料

交通事故の事例紹介 | 堀井 実弁護士 堀井法律事務所

取扱事例1
  • 保険会社との交渉
大幅な示談金額の増額(422万円→1500万円)

依頼者:50代女性(有職の主婦)

依頼者が、嗅覚障害と神経系統の障害により後遺障害等級併合11級の認定を受けた事案において、保険会社の提示額は422万円でしたが、弁護士が委任を受けて交渉した結果、1500万円の支払いを受ける内容で示談することができました。
取扱事例2
  • 保険会社との交渉
大幅な示談金額の増額(82万円→400万円)

依頼者:60代女性(専業主婦)

依頼者が追突事故による頸椎捻挫及び腰椎捻挫の怪我を負った事案について、弁護士が委任を受ける前は、後遺障害がないことを前提として、保険会社の提示は82万円に留まりましたが、依頼者の症状からして後遺障害認定が認められると判断し、弁護士が自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定の申請をしたところ、併合14級の認定を受けることができました。
これに基づき、任意保険会社と交渉した結果、自賠責保険金と併せて約400万円の支払いを受ける内容で示談が成立しました。
取扱事例3
  • 後遺障害認定
より上位の後遺障害等級認定(11級→8級)

依頼者:60代女性(有職の主婦)

依頼者は、交通事故によって第2腰椎の圧迫骨折を負い、自賠責保険から後遺障害等級11級の認定を受けました。
これに対して、弁護士が委任を受けて、解像度の高いCT画像を添付して、異議申立てをしたところ、自賠責保険会社はより上位の8級の後遺障害を認定しました。
その後訴訟となりましたが、裁判所の和解勧告により、8級を前提とした和解が成立(2000万円)するとともに依頼者自身が加入する人身傷害保険から、過失部分の支払い(500万円)を受けることができました。
取扱事例4
  • 死亡事故
死亡事故の訴訟提起による増額解決(4470万円→6720万円)

依頼者:60代男性(会社員)

依頼者は、高速道路上の交通事故により亡くなられた男性の相続人です。
保険会社の提示額は4470万円に留まりましたので、弁護士に委任して、訴訟を提起しました。
過失割合に関する問題はなく、争点は損害額のみでしたが、亡くなられた男性は職人であり、定年後も会社にとって欠かせない継続雇用されるべき人材であったこと等を丁寧に立証した結果、裁判所の和解勧告により6720万円の支払いを受ける内容で和解解決することができました。
取扱事例5
  • 保険会社との交渉
訴訟提起による増額解決(1339万円→2700万円)

依頼者:40代男性(公務員)

依頼者は、交通事故による足首の可動域制限、肩の可動域制限により併合11級の後遺障害等級認定を受けましたが、保険会社の提示額は1339万円に留まりました。
依頼者の希望もあり、訴訟を提起した結果、裁判所による和解勧告が出て、2700万円の支払いを受ける内容で和解解決することができました。
取扱事例6
  • 早期解決に向けた示談
示談交渉による増額解決(375万円→900万円)

依頼者:60代女性(専業主婦)

依頼者は、交通事故による胸骨骨折による痛みを抱えていましたが、後遺障害は認められないとの保険会社の説明を受けて、後遺障害申請することなく示談交渉を行っていました。後遺障害がないことを前提として、提示額が妥当かどうか、弁護士のもとに相談に来たのですが、胸骨骨折の後遺障害が認められる可能性があると判断し、弁護士において、後遺障害の認定を申請したところ、胸骨の変形障害ということで12級の後遺障害等級が認定されました。
これに基づき保険会社との示談交渉を行った結果、900万円の支払いを受ける内容で示談が成立しました。
取扱事例7
  • 早期解決に向けた示談
示談交渉による増額解決(661万円→1000万円)

依頼者:40代女性(専業主婦)

依頼者には、バイクの交通事故により、足首の可動域制限による12級の後遺障害が残存し、保険会社から661万円の示談提示を受けていました。
依頼者の過失も2割程度ありましたが、弁護士が委任を受けて、交渉したところ、1000万円の支払いを受ける内容で示談解決することができました。
取扱事例8
  • 後遺障害認定
訴訟による上位等級の認定(12級→4級(9000万円))

依頼者:40代女性(有職の主婦)

依頼者は、交通事故により頭部を激しく強打し、当初は命も危ぶまれる状況でした。
開頭手術を受けて奇跡的に回復したものの、下肢に麻痺が残り、足を引きずるようにしか歩くことができない状態でした。
自賠責保険会社は、顔の醜状痕について12級の後遺障害を認めたものの、下肢の麻痺については交通事故との因果関係がないとして後遺障害を認めませんでした。
依頼者が何回も異議申立てをしても、等級認定は覆られなかったため、弁護士に委任し、訴訟を提起しました。
訴訟において、医学鑑定を行った結果、交通事故との因果関係が認められて、後遺障害等級が5級(外貌醜状痕と併合すると4級)であることを前提に裁判所から和解勧告が出されて、9000万円の支払いを受ける内容で和解解決することができました。
取扱事例9
  • 後遺障害認定
異議申立てによる上位の後遺障害等級認定(非該当→14級)

依頼者:40代女性(公務員)

依頼者は、追突事故により頸椎捻挫の傷害を負いました。
弁護士が受傷当初から受任し、保険会社との対応を行っており、症状固定後、自賠責保険に対する被害者請求の方法により、後遺障害等級の認定を申請しましたが、自賠責保険会社は、依頼者の後遺障害について非該当という判断でした。
弁護士が、主治医と面談し、MRI画像上で炎症所見があるとの指摘を受けたため、これを理由に異議申立てをしたところ、自賠責保険会社は、非該当の判断を見直し、後遺障害等級14級を認定しました。
取扱事例10
  • 死亡事故
訴訟提起による増額解決(1596万円→2661万円)

依頼者:80代男性(無職)

依頼者は、交通事故により母親を亡くした子になります。
亡くなった母親は無職であり年金も受給しておらず、慰謝料の額が大きな争点となりました。
保険会社は、示談交渉において、自賠責保険会社が出すことができる金額が低額に留まるため(特に1人暮らしの無職の高齢者の事故の場合、自賠責保険の支払額が低額になることは多いです)、示談提示額は1596万円に留まりました。
依頼者としては、母親を亡くした悲しみもあり、提示額の低さはもちろんのこと、示談するとなると加害者を許してしまうことになるとの思いから訴訟提起することを決意し、弁護士に委任しました。
弁護士が交通事故の態様が悪質であること、依頼者の悲しみが極めて大きいことを訴えた結果、裁判所は、慰謝料については裁判所で認められる基準額を1割程度増額した金額を認定し、それ以外に遅延損害金や弁護士費用も含めた合計2661万円を支払う内容の判決を言い渡し、依頼者は、支払いを受けることができました。
電話でお問い合わせ
050-7586-7379
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。