小野裕司法律事務所
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訴訟になった場合、弁済(返済)については、債務者に立証責任があります。そのため、債務者を相続した相続人が弁済(返済)した結果の債務残高について立証責任があります。この場合、相続したとして、債権者から返済の訴訟を提起された時に、5000万円中いくら弁済したのかの立証責任が相続人にあります(但し、相続人が複数いる場合は法定相続分の限度債務を負担します)。したがって、相続のリスクを負うのは相続人ですので、弁護士もそのリスクから、5千万円残っていることを前提に他の積極財産が5千万円を超えるか、5千万円が残っていることを覚悟の上で相続するかを決めた方が良いとのアドバイスかと思います。ご参考にしてください。
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