浦和駅(埼玉県)周辺で告知義務違反に強い弁護士が14名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の木村 恒平弁護士や大塚法律事務所の大塚 唯一弁護士、弁護士法人KTG 浦和法律事務所の安田 和男弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『告知義務違反のトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『告知義務違反のトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で告知義務違反を法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し主 負担だと思いますね。 次の借主のための清掃だと思いますね。 ほっといて争ってみたらいいでしょう。
すでに先に投稿された先生がご説明されているとおり、売主が契約不適合を知りながら売った場合は 責任を追及できる可能性があるので、「売主は関係ない」ということはありません。 また、仲介業者も、当該不適合を容易に知り得たのに、これを看過して仲介したということになれば、買主に対して善管注意義務違反を負う可能性はあります。 契約不適合の責任追及は、専門性の高い分野ですので、個人での対応は難しいと思われます。 お住まいの地域の不動産問題に詳しい弁護士の法律事務所に資料を持参して直接ご相談された方がよいです。
【上記に間違えて匿名にしてしまいました。】 不動産会社との合意が成立しているということを裏付ける合意書面がないということになると、合意書面が有効/無効と言う前にそのような合意がお互いになされたのかどうかという点の立証になってしまいます。ボイスレコーダーに録音をしている「合意書は渡します。」と言う内容では、直ちに合意が成立したということを裏付けられるかというと疑問です。 相手方が「合意書面に違反しているから白紙撤回する。」と主張していることをもって、「合意が成立していたから「白紙撤回」されているのである(成立していないのであれば、合意違反がそもそも生じないはず)」として、その上で、「今後連絡を取らない」ということが契約の解除事由にはならないという主張を組み立てる事になろうかと思います。 ただ、いずれにしても、「不動産を買い取る」というのは、いくらの金額でいつどのように代金が支払われるのかなど具体的な内容が定まっているかどうかが気になるところです。売買契約の主張・立証はかなり難しいのではないかと思料いたします。
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能です。 明け渡しを求めることができる状況であれば、事実上、賃料の見直し(増額)や買取りの交渉をすることもあり得るでしょう。 反対に、明け渡しを求めることが難しいのであれば、賃料の見直し(増額)や買取りの交渉も困難とならざるを得ないでしょう。 いずれにしても、(強制的な)明け渡しなどの請求もお考えなのであれば、現況や契約書等の確認が不可欠ですから、資料等一式を持参して弁護士にご相談された方がよいかと思います。
損害賠償請求は可能です。 しかし、本件の様な場合は損害の証明が難しいことがあります。 消滅した物品の写真が残っているとか、保証書や購入記録が残っていればよいですが。 損害の証明、請求する側にありますが、事情も事情で証明も困難でしょうから、調停や調停などで協議しながら落としどころを探すしかないでしょう。
・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」 1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社とのやりとりを詳細に確認したうえで交渉を行うべきでしょう。 2に関しては、返金ではなく、管理会社や貸主に対して請求をすることになるかと思いますが、営業損害(営業できていたら得られた利益)を含まないのであれば認められると考えられます。
詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 としています。 貸主の損害の2年分は、残りの契約期間の問題ではなく 自殺後の2年分となります。 交渉は管理会社とはする必要がありません。 紛争に関する交渉を管理会社がすることは弁護士法に違反する 可能性があります。