浦和駅(埼玉県)周辺でサブリース・転貸借に強い弁護士が15名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の安田 和男弁護士やハレグラス法律事務所の大塚 翔太弁護士、大塚法律事務所の大塚 唯一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『サブリース・転貸借のトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『サブリース・転貸借のトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でサブリース・転貸借を法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。
負担するべきかどうかという議論自体が,必要ありません。 契約条件は自由に交渉して決めれば良いからです。 引越し費用負担をするかしないかを含めて,自由に交渉で決めるべきものです。 賃料の7分の1の負担という点も,「どうせ使わない日なんだから」といって,たとえば8分の1しか負担しないでも,合意さえできれば何でも構いません。
詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
弁護士に依頼することをご希望であれば、何らかの方法で弁護士を探してとコンタクトを取るところから始めて下さい。 サブリース契約(賃貸借契約であることが多いのですが)に、解約に関する条項が記載されているかどうかをまず確認してください。 その上で、自分で使用する必要性について、どれだけ説得的に主張できるかの材料を集めてください。 事案毎の個別性が強いので、結論はわかりかねますが、可能性はあるかもしれません。
短期居住は承知せざるを得ないですね。 大家が責任を負いますが、管理会社に求償できますね。 あるいは直に負担させてもいいでしょう。
あなたの名前で販売したり契約するのは、宅建業法に抵触するでしょう。 したがって、アフィリエイトのように、紹介をする、広告をはる、その結果、 問い合わせその他は、直接依頼人の方にいくなら、問題はないでしょう。
実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
漏水により階下の店へ損害が生じてしまったということで、原因を細かく分析する必要がありそうです。 転借人の使用方法が原因により、漏水による損害が生じたということであれば、転借人に責任があると言えるでしょう。 賃貸物の老朽化などが原因となった場合はどうでしょうか。 「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」(民法606条1項)と規定され、賃借人に帰責性がなく、特約がない場合、賃貸人に修善義務があります。従って、修繕義務を怠ったことが原因と考えると賃貸人(転貸人)に責任があることになりそうです。
転貸を知っていたといった場合には、黙示の承諾があったと判断される可能性がありますが、そうではない場合には、無断での転貸借(サブリース)は原則として解除事由になります。 事実関係の詳細な確認が必要であると考えられ、具体的な対応について、直接資料を持ち寄り弁護士にご相談されることをお勧めいたします。