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>違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう?再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか?新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか? → いずれの方法もあり得るかと思います。 示談書に基づく請求は、示談契約(合意)に基づく請求となります。示談書の条項に再度抵触しているのであれば、新たな合意違反として再度の違約金請求をすることも可能かと思います。その場合、示談書で定められた違約金の金額の請求となるものと思われます。 他方、あなたの夫とその不倫相手との新たな不貞行為を裏付ける証拠があるのであれば、新たな不貞行為により、あなたの婚姻共同生活の平穏という法的利益が新たに侵害されたものとして、不法行為に基づく損害賠償請求(新たな慰謝料請求)も可能と思われます。この場合、示談書に基づく請求ではないので、あなたの法的利益の侵害度合いに応じた損害額の賠償請求をすることが考えられます(示談書の違約金よりも高い金額の損害賠償請求をすることが可能な場合もあるかもしれません)。 より詳しくは、お手もとの示談書を持参の上、お住まいの地域の弁護士に面談形式で相談してみることもご検討下さい。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件については、特に貸付であったことを示す証拠などがなければ、「贈与」の扱いになるでしょうから、返還を求められることはないかと思います。
まず、相手から返送されてきたゆうパック一式(相手の手紙も含)を持参して警察に相談しておくことが考えられます。 その上で、今後、相手がつきまといや連絡•接触をしてくるようであれば、再度、警察に相談できる体制を整えておきましょう。 今後、相手方が返金をしつこく求めてくるような場合には、お住まいの地域の弁護士に相談•依頼する等して、あなたへ直接連絡をしないよう通知してもらうことも考えられます。 いずれにしても、何かあったら直ぐに直接相談できるよう、お住まいの地域の警察や弁護士への相談体制を整えておくことが望ましいでしょう。
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,夫婦のみ(子なし)の場合でも,養育費算定基準による計算で貴殿から相手方へ月額47,000円程度の分担義務が生じるという計算になると思います。
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 そのため、警察に相談して接近禁止命令を出してもらうのが良いと思われます。 ただ、警察官の中には、不倫関係にあったことや交際していたことを引き合いに出してあなたに非があるかのようなことを言って、対応を拒否する人もいる可能性があります。 そのため、まずは弁護士に相談して、弁護士とともに警察に行くのが一番良いのではないかと思います。 LINEのメッセージが証拠となります。 消してしまわないようスクショなどしてメッセージ画面を保存しておくようにしてください。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご相談ください。
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。 ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
インターネット上で誹謗中傷を受けた際の開示請求のような制度があるわけではありませんので費用をかけたとしても開示を受けられない可能性がありますが、弁護士に依頼する場合、開示請求のみの依頼は難しく、一連のトラブルの解決を依頼する必要があるかと思います。
証拠の一つとなるかと思われます。 訴訟をするのであれば現段階で個別に相談に行き、具体的にどのような証拠が必要か等を打ち合わせをし、現状の証拠で十分であれば現段階で弁護士をつけて動き出すことも可能かと思われます。
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出するとこは特段問題ないかと思われます。 なお、あなたとして充分な反論のために時間が必要なのであれば、第二回期日で決められるであろう準備書面提出期限までに提出すればよろしいかと思います。