東京駅(東京都)周辺の特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士

東京駅(東京都)周辺で特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の瀧柳 宏弁護士やネクスパート法律事務所の髙沢 晃平弁護士、日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『特殊詐欺(加害者側)のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『特殊詐欺(加害者側)のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で特殊詐欺(加害者側)を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した特殊詐欺(加害者側)に関する法律Q&A

  • 口座売買についてお聞きしたいです。
    • #加害者
    • #特殊詐欺
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 以前に別の警察署で自白した事実は、今回の捜査において「全く無関係というわけではなく、質問者様にとって有利な事情として考慮される可能性」があります。 しかし、それによって今回の警察からの捜査がなくなるわけではありません。 この状況を理解するために、いくつかの点を説明します。 1. 警察の担当エリア(管轄)と事件の扱い 警察の捜査は、事件が起きた場所や被害届が出された場所ごとに行われます。 質問者様が売却した口座が、以前の警察署とは別の場所で新たな犯罪(詐欺など)に使われた場合はその事件を担当する警察署が、口座の名義人である質問者様に話を聞く必要が出てきます。 以前の警察が口座売買の件を「厳重注意」とし、事件として扱わなかったとしても、それはその時点での判断です。 今回、別の場所でその口座が犯罪に使われたという新たな事実が発覚したため、別の警察署が改めて捜査を開始したと考えるのが自然です。 2. 自白した事実の効果 以前に自白した内容は、警察の記録として残っている可能性があります。今回の警察もその情報を把握した上で改めて事実確認のために連絡してきたのかもしれません。 以前の自白は質問者様が自らの過ちを認め反省している態度を示すものです。検察官が最終的な処分(裁判にかけるかどうか)を判断する際に、有利な事情として考慮されることが期待できます。 したがって、以前の自白を踏まえて今回の捜査にも誠実に対応するという姿勢が重要です。 認めるのであれば、警察からの呼び出しには必ず応じ、以前に自白した経緯も含めて、正直にありのままを話してください。ご自身の行為を深く反省していることを改めて伝えることが、良い結果につながる可能性があります。なお、認めないのであれば黙秘すべきかもしれません。弁護士にご相談ください。

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  • 困っていますお願い致します
    • #特殊詐欺
    • #被害者
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙す意図がなく、また、取引をせずに終わらせている点から財物の交付行為や損害の発生もないと思われますので、詐欺罪の構成要件を満たさず、少なくとも刑事責任は生じないかと思われます。 相手方は、騙す意図があった等の主張をし、詐欺未遂である等の主張をすることも考えられますが、騙す意図の存在を客観的に裏付けられなければ、警察等も取り合う可能性は低く、相手方の主張に即して刑事責任を問われる可能性は低いかと考えられます。 万一、警察の捜査が来た際にも、ご相談者様の正しいご認識をお話いただきつつ、その裏付けとなるメッセージ上のやり取り等を示すことができれば、疑いを晴らせる可能もあるかと思われます。 なお、詳細は分かりかねますが、取引の中段行為によって相手方に損害(ご記載にあるホテル代とありましたので、例えば取引のために出向いてきた際の宿泊費等)が生じた場合、その損害についての賠償を求められる可能性はあるかとも思われます。 もっとも、その時点で確実な取引を約束していたのではなく、また、取引中断の原因が相手方にあること等を指摘できれば、相手方の請求を争う余地はあるかと思われます。 このように、相手方の請求には、そもそも困難な点もありますので、そこまで恐る必要はないかとは思われますが、万一の場合にも、適切な対処をすることで、相手方の主張通りに話が進むのを防ぐことができる余地はありますので、何か起きた際には、弁護士にご相談されるのが良いかと思慮いたします。

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