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1年経過前に内容証明郵便を送れば、一応時効が中断できます。ただし、その効果を確定させるためには、6ヶ月以内に裁判を起こす必要があります。 相手との関係を重視する場合、通常はその6ヶ月間で、返済計画についての話合いをし、あるいは、借用書を書いてもらう(準消費貸借契約となるので、時効は返すべき時から10年間に代わります)ことで、裁判を回避するということも可能です。 いずれにしても、手続に法的な不完全さがあると、全く意味がなくなる(たとえば、内容証明が法的効果がない内容であるなど)ことや、金額としても少なくない額なので、弁護士に対応を依頼されたほうが、確実性が高くなると思います。
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