ベリーベスト法律事務所 福山オフィス
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状況からすると、過失の器物損壊罪ですから、刑法犯罪としては立件できない可能性が高いです。 ただし、状況からすると故意による器物損壊を疑われ、警察が捜査を開始する可能性があります。 また、より怖いのは器物損壊罪よりも民事上の損害賠償請求で、これについては警察の捜査がどうであれ、相談者に賠償責任が問われる可能性があります。警察への相談に始まる諸々の手続のための手数料や営業損害等の請求が考えられるところです。 ご不安に思われるのであれば、施設の管理者にまず状況説明と謝罪に行くべきでしょう。
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