春田法律事務所 広島オフィス
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>下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。 刑罰法規は全て「目的(=内心)」ではなく「行為(=外部に実際に実行された行動)」を処罰するものですので、「やましい目的」だけで逮捕は出来ません。 ご質問のように下着が写っておらず、ほかの証拠を組み合わせたとしても下着を撮影しようとした行為があったとも認定できない(=未遂罪にも問えない)という場合は、性的姿態の撮影罪に問うことは困難です。 >お尻から足にかけてを撮っていた >私自身は全く気が付かず この前提であれば、各都道府県の条例にいう「卑猥な言動」に問うことも難しいと思いますので、警察としては基本的になすすべがないことになります。
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