すずかけ法律事務所
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以前付き合っていた方から当時何度かお金の面で助けてもらっていた事があります。との点から、贈与であれば破産の債権の対象にはなりません。貸し付けであれば、破産債権として裁判所の債権者一覧表にあげる必要がある。10年前であれば、2回目と言っても認められるかと思います。生活保護を受給後法テラスを利用する流れになるかと思います。ご参考にしてください。
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